新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

教えて!退職金制度

2010年12月14日

こんにちは、新潟の社会保険労務士、新島です。

気になるニュースが報じられました。

在職期間が5年以下の企業役員などが受け取る退職金にかかる所得税も増税する。

政府税制調査会が13日決めた2011年度税制改正での個人課税の見直し案に盛り込まれています。

公務員のOBや外資系企業の一部で再就職を繰り返し、そのたびに退職金を受け取る「渡り」が問題視されています。

このため在職期間が5年以下の場合は、退職金の所得税などの負担を軽減する優遇措置を廃止しようとしています。

国・地方あわせると、300億円程度の税金が増えるようです。


「短期間で退職金をもらうことで節税をする」このスキームは様々な会社で使われてきました。

退職金は税金の額を決めるにあたり多額の控除があり、ゼロになることが多い。

そのため、給料ではなく退職金に賃金をまわして、手取りを増やすというスキームがはやりました。一時的に手取りは減るものの、退職金も合わせると数年の総額では手取りが増えるという考えです。

年金をもらいながら給与をもらうために、給与の一部を退職金にまわす。
このような提案をされた会社も少なくないでしょう。

特に社長や役員など、高額の役員報酬をもらっている人によく使われてきましたが今後は難しそうです。


一定のルール下のみで有効なスキームは、ルールが変わったとたんに活用できなることがあります。

変わる可能性のあるルール下で行われているスキーム、事業は、常にこのリスクを抱えることになります。


いろいろなケースがあるとは思いますが、まずは退職金を活用した財テクを検討している場合は、再検討が必要ですね。


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2009年09月15日

 こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。お茶熱いものにする冷たいものにするか、迷う季節ですね。

 さて、今日は「中退共の純損失36%増」このテーマについてお伝えします。

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2009年07月31日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。雇用調整助成金の申請代行を受託した会社から、感謝のお言葉を頂きました。この助成金は、人の役に立ついい助成金ですね。

さて、今日は「16万人分の確定拠出年金、年金資産、369億円塩漬け」、このテーマについてお伝えします。

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2009年07月17日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。今日お会いした会社さまは、今年も昇給バッチリ、ボーナスも昨年並みということ。このような時勢でも、調子の良い会社は、あるもんですね。

さて、今日は「選択型(賃金減額型)の401K」、このテーマについてお伝えします。

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2009年07月02日

 こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。寝ている間、知らぬ間に膝にあざができていました。一体何があったんでしょう。皆さんも、こんなことありませんか?

 さて、今日は「見直しが必要な退職金制度」このテーマについてお伝えします。

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2009年06月15日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。子供がサッカースクールで、あのファビーニョから指導を受けました。僕も感激して2回も握手してもらいました。いつまでも新潟にいて欲しいですね。

さて今日は、「退職金と賃金」このテーマについてお伝えします。

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2009年06月05日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。昨日は多くの皆さまにインフルエンザ対策の小冊子をお申込み頂きました。新潟県内の企業限定ですが、まだ受け付けています。

さて今日は、「退職金支払いの拒否」このテーマについてお伝えします。

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2009年05月19日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。最近、道路が2年前のように混んできました。若干景気が上向いて来たんでしょうか?それとも、もう籠ってられないということでしょうか・・・・

さて今日は、「確定拠出年金、加入者の6割が元本割れ」このテーマについてお伝えします。

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2009年03月10日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。昨日、おばあちゃんが赤ん坊を寝かすとき「みつわ〜せっけん」と歌っていました。何の歌でしょうか・・・

さて今日は、希望退職に関する話題をお届けします。

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2009年03月04日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。すでに告知をしていましたセミナーですが、昨日で満席となりました。若干、会場に余裕がありますので、あと5席だけ増席することにしました。お申し込みはお早めに!

今日は、中退共に関する話題をお届けします。

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2009年02月20日

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。昨日明るいニュースがありました。トヨタが5月に増産、5月の生産台数を4月までより3割増しにするそうですね。傘下の企業にもその恩恵があればいいですね。

今日は、退職金に関する話題をお届けします。


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2007年01月15日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のテーマは「退職金の税金」、です。

先週、退職金にかかる税金について、以下の質問がありました。

「退職金を年金で受給すると所得税が軽減されると書いてありましたが、本当ですか?また、どの会社も手続きなしでできるんですか?」

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2006年12月12日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のテーマは「教えて!退職金制度」、です。

ある会社より相談がありました。「退職金制度で資金の積立不足が多くあるんだが、直近の退職金支払いに大量の資金がいる。何かいい方法はないか」ということでした。

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2006年11月24日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「教えて!退職金制度」、です。

先週、既存の退職金制度を確定拠出年金に移行したいという相談がありました。特に迷っているのが、新しい制度を全て確定拠出年金に移行してもいいものか、ということ。

今日はこの点に関してお話ししたいと思います。

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2006年10月24日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「教えて退職金制度」、です。

前回からの続きとなりますが、ポイント制退職金制度のデメリットについて解説します。

退職金額に差をつけたい、ということでポイント制退職金制度に興味を持った社長様。果たして、この制度で願いはかなうのでしょうか。

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2006年10月23日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「教えて退職金制度」、です。

先週、退職金制度構築について相談がありまして、ポイント制退職金制度について説明してきました。そこで、今回はその事例をもとにポイント制退職金制度のメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。

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2006年09月26日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「教えて退職金制度」、中退共についての話題です。

多くの中小企業で退職金制度あるいは積立手段として活用されている中退共(中小企業退職金共済)ですが、先日昨年度の資産運用利回りが発表されました。

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2006年09月11日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「教えて退職金制度」,確定拠出年金についての話題です。

確定拠出年金は従来の退職金制度にかわり、導入を検討する会社が増えているようです。一方、運営の難しさからうまくいっていない例もよく耳にします。

そして、運営がうまくいかない原因の一つに投資教育があります。

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2006年08月17日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「教えて!退職金制度」、です。

ある保険会社の営業マンの方から、顧客の退職金制度について教えて欲しいことがある、ということで問い合わせがありました。内容についてき聞いてみると、「このままでは退職金が2倍になってしまう!」ということです。

一体何が起こったのでしょうか?

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2006年08月11日

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「教えて退職金制度」、社長様の退職金について、制度というよりも積立方法に関してお話しします。

ある社長が知り合いを通じて保険会社に役員退職金について相談したそうです。そして、65歳までに退職するという設定で退職金の額を決めて、生命保険にて積立をはじめることにしたとか。

しかし、横槍というわけではありませんが、保険契約が決まった後に別の保険会社の方から役員退職金について話を聞く機会があったそうです。しかし、その時の話を聞いて顔が真っ青になったとか。それはどうしてでしょうか?

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2006年07月19日

今日は「教えて!退職金制度」、確定拠出年金についてです。このブログでも以前警鐘を鳴らしたことがありますが、恐れていたことが現実になっているようです。

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確定拠出年金(日本版401k)の運用を、転職を機に放棄している人が2005年度末で4万7千人にのぼることが明らかになった。毎年2倍のペースで増えており、必要な手続きを済ませて運用を続けている人の1.3倍となった。運用しないと給付額が減るため、将来問題化する恐れがある。(日経新聞記事より抜粋)

大変な事態になっているようですね。どうしてこのような事態が起こるのでしょうか。もう少し深堀りしてみます。

一部例外がありますが、原則として確定拠出年金制度では積立金を60歳まで受け取ることができません。よって転職などを理由に会社を辞めたとしても直ぐに積立金を受け取ることはできない場合が多くなります。

ではどのような扱いになるのでしょうか。

1.脱退一時金を受け取る(積立金が15,000円以下の場合)
2.転職先の確定拠出年金に加入する。
3.「個人型」確定拠出年金に積立金を移す
4.強制的に国民年金連合会に移され「塩づけ」となる。


1や2のケースは簡単ですね。ただ、1のケースはあまりないでしょう。2に関しても確定拠出年金を実施している企業数から考えれば、可能性は低いといえるでしょう。よって可能性としては3か4が多くなると思います。

3の場合は自分で手続きをすることになります。ただ、この点についてきちんと説明する企業が少ないようです。法律で義務化されているわけでもありません。結果として4のケース。退職後6ヶ月以内に移管手続きをしないと資産を強制的に移管されます。

その結果次のような事態が発生しています。

1.そのままだと年金はいつまでたっても貰えない
2.放置している間は加入期間とならない → 60歳になったとき期間が足りずに年金が受け取れない
3.毎月手数料がとられる → 増やすどころか、資産が減少してしまう


これでは何もできず、まさに「塩漬け」状態ですね。このようなことを起こさないようにするためには、まず企業が「確定拠出年金は退職金ではない」ということをハッキリ従業員に伝えるべきでしょう。もちろん「辞めたら移管が必要」ということも話す必要がありますね。当たり前のことだと思うのですが、まだまだ徹底されていないようです。

確定拠出年金は上手に活用すれば良い制度ですが、手間がかかるのが難点ですね。今までのように、ある程度手放しで運用できる制度ではありません。導入する場合は企業も従業員もこの点に注意を払う必要があります。

わかりやすくするために敢えて簡単に説明しています。全てを正確に記述しているわけではありません

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2006年06月30日

久しぶりの投稿ですが、今回はある会社の事例を紹介します。

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久しぶりにお会いした社長さまから意外な言葉が・・・


「こちらの会社では実力主義の賃金制度なんですね」
「実力主義というか、納得がいく制度にしようと思って・・・」

「そうなると退職金制度もポイント制ですか?」
「いや違うよ」

「では、どうやって差をつけているんですか?」
「何で差をつける必要があるんだ?」

「賃金制度とは考え方が違うということですか?」
「それはそうだよ!退職金まで大きな差がついたら嫌だろ?」



この社長さまは以前私のセミナーに出席された方です。もともと、どうやったら不満のでない賃金制度を作れるのかということで苦心されていました。まだまだうまくいってはいないようですが、少なくとも「頑張っても頑張らなくても同じ」という風土は改善されつつあるようです。

一方、退職金制度については、会話でもわかる通り、業績や成果を反映しない制度になっています。「頑張っても頑張らなくても同じ」という風土を変えたいということでしたので、当然退職金制度も頑張りによって差がつく制度にしたと思っていました。

ところが、退職金制度の内容を聞きますと、勤続年数に応じて金額が決まる非常にオーソドックスな退職金制度。もちろん、自己都合退職の場合は減額して計算されるようになっていますが。

このような退職金制度にした理由を聞いてみたところ、「賃金と退職金はそもそも支払う目的が違う、先生も退職金制度を作る目的をよく考えろと言ってたじゃないか!賃金で結構差をつけているのに退職金まで差をつけるのはよくないと思う。そもそも、退職金制度は長年勤めてくれた苦労に報いるためにあるんだから。」ということ。

退職金制度と言いますとポイント制にしよう!確定拠出年金にしよう!というコンサルタントが多いようですが、今回の事例は、そもそも退職金制度は何のために設けるのか、ということを考えさせられる良い事例ですね。

もちろん退職金額に差をつけることが悪いというわけではありません。あくまでもどのような効果を狙うのか、その内容次第ですね。いずれにせよ、「制度は目的を達成するための手段」にすぎません。「まず制度ありき」という考え方は失敗のもとですね。

是非、「経営理念を反映した」「経営目的を達成できる」賃金制度・退職金制度を設計して欲しいと思います。


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2006年04月10日

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「あの時運用利回りが過去最高だったせいで・・・」将来、こんな嘆きの声が聞こえるかもしれません。

先週、新聞報道等で「2005年度企業年金の運用利回りが19.2%と2年ぶりに過去最高を更新」といった情報が流されました。これには株高が大きく貢献しているようです。運用利回り低下による多大な積立不足に悩んでいた経営者様には朗報ですね。

しかし、記事の中に気になる文章がありました。ニッセイ基礎研究所の研究員の方が次のように語っています。

「運用環境好転を受け、年金問題は企業の重要な経営課題とは言えなくなった。だが、年金運営のリスク管理をおろそかにすると市場環境次第で業績に悪影響を及ぼしかねない。」

文章全体を見れば間違えてはいないと思いますが、前段の部分「重要な経営課題と言えなくなった」という部分、私はこれは誤解を招く表現だと思い、危惧しています。これを読んで楽観視する経営者の方がいるような気がしてなりません。

確かに積立不足解消に向かっている可能性はあると思います。しかし、多くの中小企業で実施している退職金制度である「適格年金」では経営課題ではなくなったとは言いきれません。

何故ならば、リスク抱えて運用する、いわゆる特別勘定で運用していないケースが多くあるからです。その場合は株高の恩恵をそれほど受けることはありません。もちろん以前のようなマイナス運用というケースは少ないと思います。しかし昔の予定利率との差が大きいことには変わりないと思います。

それに退職金積立を全て適格年金で準備しているとは限りません。適格年金以上の退職金額を約束している退職金規程が多くあります。この場合は、元より積立をしていない分の資金準備は必要だったわけで、適格年金の運用利回りが好転したといっても出血が若干少なくなるだけです。

これらのことを考えますと「企業の重要な経営課題とは言えなくなった」という言葉を捉えて安心する経営者様がいるのではないかと私は心配です。少なくとも適格年金は、まだまだ要注意という状況に変わりはないでしょう。

それに何と言っても積立手段だけに問題があるわけではありません。退職金問題は「退職金規程」と「積立手段」この2つの問題が並存しています。積立手段が改善したとしても旧態依然とした退職金規程を放置しておいていいわけありません。

「あのときの運用利回り好転の報道、あれさえなければ直ぐに退職金制度の見直しをしていたのに」なんて言う日が来るかもしれません。その時に「しまった!」と思っても後の祭りです。気を付けましょう。


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2006年03月30日

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永らくお待たせ致しました。投稿を復活します。

先週退職金問題を大きく取りあげた報道が2つありました。一つはフジテレビの「とくダネ」、もう1つは日経新聞の「サンデーニッケイアルファ」です。どちらも多くの中小企業で問題となっている退職金制度である「適格年金」について取り上げていました。しかし、その内容は全く異なるものでした。

フジテレビの「とくダネ」、こちらは適格年金(退職金制度)の積立不足や401K(確定拠出年金)へ移行した際の問題点を指摘。適格年金の見直しをせずこのまま放置していると、積立不足がどんどん増えていくことをわかりやすく解説していました。また、適格年金を401kに移行した場合、原則として60歳まで受け取れない、その為に中途退社して自己破産した例も取り上げていました。

一方、日経新聞のサンデーニッケイアルファ、こちらは適格年金を廃止し別制度へ移行する場合の受け皿について解説。3つの選択肢について長所と短所を簡単に説明しています。そして最後は「それぞれ一長一短とも言え、特徴を理解した上で社内での議論を深めていく必要がある」と締めくくっています。

どうでしょうか。同じテーマを取り上げているのに全然内容が違いますね。フジテレビは問題の本質を結構捉えていると感じました。ただテレビの性質上インパクトがないとダメなのでしょうか?チョット大袈裟な部分も感じました。

日経新聞ですが、ハッキリ言いまして「そんなことわかっているよ!」「その話は聞き飽きたよ!」と言いたいところです。1面のほとんどを割いて解説しているにもかかわらず、積立不足の問題には一言触れただけ。多額の退職金を約束している退職金制度をどう見直すかという問題にも触れていません。ただ、内容は非常にわかりやすかったですね。

いずれにせよ、これだけ大きくマスコミに取り上げられるというこは退職金問題・適格年金が社会問題となりつつあるということを表していると思います。サービス残業問題で会社が打撃を被ったように、退職金問題も放置しておくと大きなリスクになるでしょう。

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2006年03月19日

今日は来月実施しますセミナーの告知です。

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このブログでも以前より「教えて!退職金制度」にて退職金問題を取り上げてきましたが、今回、皆様に直接お話しする機会を設けることにしました。

中小企業を中心に深刻な問題となっている適格(退職)年金問題。退職金制度と積立不足、2つの問題を同時に解決する必要があります。この難しい問題の解決策をお伝えするセミナーです。

トラブル続出の適格退職年金問題!
「悪魔のシートと魔法のシート」でスッキリ解決!


■セミナーの特長■

特長1 移行先の話はほとんどナシ。本当の問題を伝えます。
特長2 「退職給付債務」など難しい専門用語は使いません
特長3 事例中心の内容。理論より事実をお伝えします

■セミナーでお話しする内容■

1.適格年金が廃止となる本当の理由
2.他の制度に移行しも問題は解決しない
3.悪魔のシートが示す驚きの事実
4.問題先送りの恐怖!その影響は?
5.解約時期の見極めが成否を分ける
6.社長、それは妄想です!

■実施要領■

1.日程  4月19日(水)
2.場所  新潟テルサ研修室(1)
3.講師  新島 哲 (社会保険労務士)
4.時間  14:00〜16:00
5.定員  40名
6.受講料 5000円

■対象者■

同業者(社会保険労務士・人事コンサルタント)を除く全ての方

セミナーの詳細とお申込は以下の案内文をお読みになって下さい!
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2006年03月14日

今日は教えて!退職金制度です。

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「知っている人に聞いてみる」それだけでは危険かも!


退職金問題の深刻さに気づき、誰かに相談しようと考えたとき、どのような基準で専門家を選択しますか。知名度でしょうか。著作物でしょうか。評判でしょうか。知人に紹介を頼むこともあるでしょう。しかしいずれにせよ事前の見極めが難しいのは確かです。肩書きがあれば誰でもいいというわけではないですね。

まず始めは一般論から話すでしょうし、その部分では専門家による違いは少なくなっています。それに核心部分については無料で話すわけはありません。そうなるとどのようにして自社に適した専門家を選ぶか見極めが難しくなります。一体どのような基準で専門家を選べば良いのでしょうか。


私は「不利益変更」が、今後見極めのキーワードになると考えています。約束していた退職金を減らすことが良いこととは思っていません。しかし、退職金の積立不足があるからといって新たにお金を積み増しできる会社はそれほど多くはないでしょう。そうしますと従業員の同意を得て支給金額を減らすことになるかもしれません。もちろん退職金の額を会社が自由に減らしてもいいわけはなく、明らかに「不利益変更」となります。よって慎重な対応が必要となります。

本やセミナーでは「不利益変更の際は既得権の保証が肝心である」と言うことが多いと思います。これはこれで正しいと思いますが、既得権を保証すれば何をしてもいいというわけではありません。将来分を一方的に好きなだけ削れるわけではありません。

それに不利益変更の場合は何と言っても「従業員からの個別同意(あるいは組合との合意)」が必要となります。これが最難関です。進んで受け入れる人はいるわけありませんが、理解してもらうようにしなければいけません。制度変更が必要な合理的な理由もなければ納得しないでしょう。もちろん、脅しや騙し、半強制ではなく。

他にも制度と積立方法、双方のアドバイスをしてくれるということも大切ですね。制度は立派でも会社の負担ばかり増えては大変です。逆に積立方法をもとに制度を作るのでは本末転倒であり、それも問題です。

どうでしょうか。他にも押さえるべき点は沢山ありますが、まずは違いの出やすい部分についてお話ししました。もし専門家を選ぶのに迷っているのであれば参考にして見て下さい。

今後、専門家選びに困ったら「個別同意を取れるようにアドバイスしてもらえますか?」と聞いてみてはどうでしょうか。そこでひるむようであればチョット考え直したほうがいいですね。「そんなの無理ですよ」「個別同意など必要ない」いう返答であれば、やはり考え直したほうがいいと思います。もちろん絶対にダメというわけではありませんが。


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2006年03月07日

今日は「教えて!退職金制度」です。

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中小企業のための気軽に活用できる退職金制度である中小企業退職金共済(中退共)。情報の送り手によって目的は様々だと思いますが、中退共を批判する内容の情報発信が絶えません。もちろん批判は自由ですし、正しい指摘が多いのも確かです。ただ、気になるのは情報の発信源です。

中退共を批判する情報の発信源は中退共のライバルが多いということです。例えば確定拠出年金(日本版401K)や生命保険など。退職金の積立をするならば中退共は問題が多いから、他の手段で積立ましょうと。

そこで、今回は中小企業のコンサルタントの視点で、中退共批判に対して反論してみようと思います。(中退共批判が悪いということではありません)

<批判の批判 その1> 老後の生活を中退共で保証できる?

保証できないと思います。批判の通りです。40年間、毎月14000円拠出して貰える退職金は800万円弱ですから。但し、根本的なところで勘違いしていないでしょうか。中退共は確かに退職金積立の手段です。しかし、「退職金は老後の生活を保障するものでないといけない」という定説があるわけではありません。

退職金の目的は企業によって様々です。終身雇用が崩れつつある現在、退職金の目的は多様化しています。そもそも従業員の老後を保証できるだけの体力がある中小企業が沢山あるわけではありません。もちろん従業員の老後保証を考える会社は立派な会社だと思いますが。

<批判の批判 その2> 予定利率1%は低すぎる

その通りです。その理由が運営のまずさにあるという指摘も間違っていないと思います。しかし、退職金積立に適した他の積立手段で「確実に」この利率を超える運用が可能なのでしょうか。その為に会社が大きなリスクを背負う、手間がかかるということはないでしょうか。

<批判の批判 その3> 全員一律の退職金でいいのか、おかしくないか

これもその通りですね。一方でその代わりに会社が運用リスクを負わないというメリットもあります。導入が増えている確定拠出年金制度も似た仕組みですね。もちろん運用は従業員が実施するわけですが。

それに中退共でも従業員毎に掛金の額を変えることにより、退職金金額に差をつけることはできます。


以上簡単ですが「中退共の批判」を批判してみました。以上の批判は「何らかの意図をもって話している」わけではありません。単純に反論してみただけです。よって絶対に正しいとは申しません。中退共批判も指摘している内容自体はほとんど間違っていません。

私が言いたいのは「中退共は問題があるから他にしたほうがいい」と考えるのは早計だということです。退職金積立に関して、どの手段を採用するにしてもメリットとデメリットがあります。双方比べて採用を検討しましょう。できれば中立の立場の人間にアドバイスを請うのがいいでしょう。


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2006年02月28日

今日は「教えて!退職金制度」、知人の事例を紹介します。

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「退職金は誰に支払えばいいの?」当たり前の質問に思えますが・・・

創業当時に作ってそのままだった退職金規程の改定、いよいよ作業も大詰めです。この時に意外な?質問が。

「退職金規定の草案ができましたので確認して下さい」
「大体いいんじゃないか」
「支給金額や支給対象者もこれでいいですか」
「これでいいね。ただ、1点聞きたいことがあるんだけど」
「何ですか」
「社員が死亡した時、退職金は誰に支払えばいいの?規定にないけど」
「それはですね・・・」

これは私の事例ではないのですが、どうやら従業員が死亡した時の扱いについて規定していなかったようです。退職金と言えば会社を辞めたときにもらうのが通常ですね。しかし、不幸な話ですが、死亡により退職ということも十分にありえる話です。それほど高い頻度ではありませんが、可能性はありますので規定する必要がありますね。きちんと規定しないと遺族の揉め事にまきこまれる可能性があります。

ではどのように規定すべきでしょうか。結論から言いますと「会社が自由に決定できる」ということになります。支払対象者をどうするか、順位をどうするか、これは会社で決めて差し支えありません。逆に、死亡退職金の支払対象者を規定しないと揉め事に発展する可能性があります。

会社の好きにしていい、と言われても一体どうすればいいの、という話になりますが、一般的には死亡従業員の収入によって生計を維持していた人に死亡退職金を支払うことが妥当だと考えます。具体的な対象者の範囲や順位は労働基準法にて定められている遺族補償の条文を準用することが多くなっています。

一方、定めがない場合はどうなるか。この場合、行政解釈では「民法の一般原則による遺産相続人に支払う」とされています。よって、死亡した従業員の民法上の相続人が存在するときには、その相続人に対して、死亡退職金を支払うべきですね。

これらの話をしたところ、更にスルドイ質問があったそうです。

「相続でもめたときはどうなるんだ」

なるほど。確かに最近は相続による揉め事が多くなっています。心配するのも無理ないですね。ただ、この場合それほど問題にはならないでしょう。

きちんと退職金規程で支給対象者を規定しておけば、相続において取り合いになることは少ないからです。死亡退職金は相続財産ではなく、支給対象者固有の権利となりますので。但し同順位で2人以上の支給対象者が出た場合はやっかいですね。揉めるようであれば裁判所に供託したほうがいいかもしれません。会社が揉め事にまきこまれたら大変ですから。

A4で1ページ弱の簡単な退職金規程をよく見かけますが、内容は大丈夫でしょうか。今回の事例のように退職金規程でもきちんと規定しないとリスクを背負うケースが沢山あります。是非、再度退職金規程を見直してみて下さい。

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2006年02月19日

今日は「教えて!退職金制度」、確定拠出年金制度についてです。

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「何が何だかさっぱりわからない」そう言われて大量の資料を渡されました。

一体何のことでしょう。実は私の妻の会社が確定拠出年金(401K)をはじめたときの話です。制度の説明や投資教育など、のべ数時間の説明を受けたようですが、さっぱりわからなかったそうで。私に確定拠出年金関係の資料を渡して教えてもらおうとしたようです。その時の資料は「確定拠出年金スターターキット」と書いてある分厚いドキュメントケースの中に入っていました。

具体的に言いますと、次の資料が入っていました。

1.確定拠出年金ガイドブック  (A銀行)
2.確定拠出年金 制度・運用商品情報 (A銀行)
3.○○○○企業型何金 運用商品実績表(A銀行)
4.確定拠出年金 用語集 (A銀行発行)
5.○○○○確定拠出年金 (B株式会社)
6.確定拠出年金 年金制度の知識 (B株式会社)
7.ホームページの利用方法 (B株式会社)
8.コールセンター利用の手引き (B株式会社)
9.コールセンターサービスガイド (C株式会社)
10.ハガキ 口座番号・パスワードのお知らせ(B株式会社)
11.ハガキ 口座開設のお知らせ (C株式会社)
12.ハガキ コールセンターパスワードのお知らせ(C株式会社)

なるほど、これはパニックになりますよね。ハガキは後から来たようですが、他の資料は全て最初の説明会に渡されたとか。結局わけがわからず、ほとんどの社員は運用商品を定期預金にして、その後何もしていないようです。ウチも同じでした。

そして、妻がわからないから問い合わせをしようとしたそうです。しかし、この制度に絡んでいるのが、A銀行、B株式会社、C株式会社の3社。わけがわからず、まずA銀行に問合せ。そうしたら、「その件はB株式会社に聞いて下さい」。そして、B株式会社に電話すると「その件に関してはC株式会社に聞いて下さい」。そしてC株式会社に電話すると答えてもらえたそうです。しかし、専門用語だらけの説明をして、最後に「詳細はインターネットを見て下さい」。これではもうお手上げですね。

そして、トドメです。会社の上司に聞いたようです。

「確定拠出年金って、そもそも何ですか。これからどうしたらいいんですか」
「実は僕もわからないんだよ。それにこの事業所で分かっている人は多分いないよ」

どうでしょうか。いろいろ問題がありますね。まず全体像がわかる資料がありません。質問したい時にどこに問合せをしたらいいかわかりません。インターネットで調べろと言ったって、そもそもインターネット自体使えない人が沢山います。

それに何といっても勤務先でこの制度をきちんと説明できない。これが一番問題でしょう。確定拠出年金制度はハッキリいいまして、素人にはわかりづらい制度です。また、いくつかの会社が分担して制度を運用しています。個々の会社はそれぞれの役割を果たしているの過ぎません。よって勤務先が司令塔のようになって、全体像をきちんと把握し、相談に乗れるようにしないとダメですね。これでは、委託先に「丸投げ」です。(もちろん誰も知らないわけではないと思いますが)

結局ウチでも、何もせずに、確定拠出年金はしばらくの間定期預金で塩漬け状態でした。その後私が運用をはじめることにしました。その話はまた次の機会にします。

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2006年02月18日

今日は「教えて!退職金制度」、若干辛口かもしれません。

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「先生は一体どっちの味方なんですか?」退職金制度改定のアドバイス中に言われたのですが・・・

退職金制度改定をする場合、良いことではないのですが、やむを得ず退職金の金額を減額する改定を行う場合があります。というよりもこれからは多くなるでしょう。何故ならば退職金の原資が不足する場合追加でお金を出すが、退職金を減らすか、選択肢は2つに1つです。体力のない会社はどうしても退職金を減らす方向で話が進むでしょう。

今回のお話も退職金の金額を減らす改定を行った際の話です。

「既得権を保護する、将来分も一方的に減らすことはできない、厳しいですね」
「一方的な不利益変更は認められません」
「現在の退職金規定を説明したら、ヤブヘビになりませんか」
「誤魔化すほうがよっぽど危険です」
「経営状況の開示なんて、そこまでする必要ないでしょう」
「根拠を示さないで退職金を減らすのは合理的とは言えません」
「何で従業員のために、そこまでするんですか。先生は一体とっちの味方なんですか」

確かに話の表面だけみれば従業員を保護しようとしていると思われるかもしれません。でも、考えて見て下さい。従業員の本来持っている権利を侵害すると将来どのようなことになるか。今は昔のように「嫌なことがあってもじっと耐える」人は少なくなっています。情報が豊富になり、自らの権利を知り、それを主張する手段も持ち合わせています。会社を辞めるのであれば、言わば「後腐れのない状態」です。不満が一気に噴出することも少なくありません。

私は会社の将来を考え、会社の負担を減らすだけでなく、会社のリスクも少なくなるように意見を言いました。これを単純に「従業員の味方」とされるのは心外ですね。それに会社のやりたいようにやるだけであれば、コンサルタントは不要です。高いお金を出して「イエスマン」を呼んでも意味がないと思います。某建築士のように、相手のいいなりになって、結果的に相手に損害を与えるようなことはあってはならないと考えます。

それに何と言っても「従業員のヤル気を削ぐ」「会社の求心力を大きく低下させる」ような改定は成功しないと思います。会社を支えているのは従業員です。仮に無理矢理同意をとって多額の退職金を一方的に減らしたとします。このような会社で一生懸命に頑張ろうと思うでしょうか。将来会社が発展していくでしょうか。

結果としてこの会社での退職金制度改定はスムーズに終わりました。退職金の金額は残念ながら大きく減額する改定となりましたが、従業員から一定の理解も得て、きちんと「個別同意」をとることもできました。それは社長が従業員ときちんと向き合い、財務内容や退職金規定など必要な情報をきちんと公開し、従業員に対し一定の権利も認めたからです。

退職金制度の改定に不可欠なこと、それは「合理的な理由」「正しいプロセス」です。

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