法改正情報
2006年11月15日
前倒しされる!パートタイマーへの厚生年金適用
こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「法改正情報」、です。
以前からアナウンスされていました短時間パートタイマーへの厚生年金適用ですが、導入が前倒しされるようです。今日はこのニュースについてお伝えします。
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2006年11月06日
パートの正社員化を義務化する法改正
こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「法改正情報」、です。
パートタイマーと正社員の格差是正が問題となっていましたが、この問題の解決に向け、厚生労働省が動き出しました。具体的には均衡処遇や正社員への転換促進について明記したパート労働法の改正案を提出するようです。
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パートタイマーと正社員の格差是正が問題となっていましたが、この問題の解決に向け、厚生労働省が動き出しました。具体的には均衡処遇や正社員への転換促進について明記したパート労働法の改正案を提出するようです。
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2006年09月28日
年金手帳がいらなくなる!
こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「法改正情報」、社会保険手続きについての話題です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きでは、年金手帳など添付するものが多く、手続きが煩雑と言われてきました。しかし、10月1日より一部手続きにおいて、年金手帳の添付を不要とすることが発表されました。
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社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きでは、年金手帳など添付するものが多く、手続きが煩雑と言われてきました。しかし、10月1日より一部手続きにおいて、年金手帳の添付を不要とすることが発表されました。
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2006年08月13日
派遣社員の規制緩和が士業にまで・・・
こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「士業の派遣解禁」、についてです。
企業のニーズに合わせて、あるいは労働の実態に合わせて行われてきた、労働者派遣が可能な職種の拡大。構造改革の一貫として、今年中にまた新たな職種の派遣が解禁になります。
解禁に職種、その中には私が保有している資格「社会保険労務士」も含まれています。まずは記事をみてみましょう。
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企業のニーズに合わせて、あるいは労働の実態に合わせて行われてきた、労働者派遣が可能な職種の拡大。構造改革の一貫として、今年中にまた新たな職種の派遣が解禁になります。
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2006年07月22日
健康保険料が引き上げ?/法改正情報
今日は「法改正情報」、来年から健康保険料の計算方法が変更となります。
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来年4月より健康保険料の計算方法が以下の通り変更となります。
1.標準報酬月額の下限が58,000円となります(現在98,000円)
この対応は色々な考え方ができますね。まず98,000円以下の健康保険料が一律でしたので、健康保険料が引下げになる方が相当数予想されます。これは会社、従業員ともに助かりますね。ただ標準報酬月額に応じて決まる給付金額は下がります。
一方、もう少し先読みして考えると、下限を下げるということは、将来のパートタイマーへの社会保険適用拡大への布石かもしれません。
2.標準報酬月額の上限が1,210,000円となります。(現在は980,000円)
沢山報酬をもらっている方からはより多くの社会保険料をもらおうということですね。上限を超える場合は一律でしたので、かなり痛いですね。また、社会保険料を節約するために、「賞与を給料に上乗せする」などして等級表の上限を超えるようにしていた場合、その手法の効果が落ちますので要注意です。
3.標準賞与額の限度額が引き上げられます。
1年を通じて540万円となります。従来は1回200万円でしたので、年2回支給であれば上限は400万円。沢山賞与をもらっている方にとっては、実質的に社会保険料引き上げとなります。
また、社会保険料を節約するために、敢えて賞与の支給を年1回にするといった手法も使いづらくなります。この手法を使っていた方にとっても社会保険料の実質的引け上げですね。
今回の趣旨は給料の低い方、高い方、それぞれ収入に見合った社会保険料にするということですので、悪い改正ではないと思います。ただ、背景にあるのは苦しい財政を何とかするために、社会保険料収入を増やそうという考えです。今回影響がなかった方も、今後は油断できないですね。
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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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来年4月より健康保険料の計算方法が以下の通り変更となります。
1.標準報酬月額の下限が58,000円となります(現在98,000円)
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第1級 | 58,000円 | 63000円未満 |
| 第2級 | 68,000円 | 63,000円以上73,000円未満 |
| 第3級 | 78,000円 | 73,000円以上83,000円未満 |
| 第4級 | 88,000円 | 83,000円以上93,000円未満 |
この対応は色々な考え方ができますね。まず98,000円以下の健康保険料が一律でしたので、健康保険料が引下げになる方が相当数予想されます。これは会社、従業員ともに助かりますね。ただ標準報酬月額に応じて決まる給付金額は下がります。
一方、もう少し先読みして考えると、下限を下げるということは、将来のパートタイマーへの社会保険適用拡大への布石かもしれません。
2.標準報酬月額の上限が1,210,000円となります。(現在は980,000円)
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第44級 | 1,030,000円 | 955,000円以上1,005,000円未満 |
| 第45級 | 1,090,000円 | 1,005,000円以上1,055,000円未満 |
| 第46級 | 1,150,000円 | 1,055,000円以上1,115,000円未満 |
| 第47級 | 1,210,000円 | 1,115,000円以上 |
沢山報酬をもらっている方からはより多くの社会保険料をもらおうということですね。上限を超える場合は一律でしたので、かなり痛いですね。また、社会保険料を節約するために、「賞与を給料に上乗せする」などして等級表の上限を超えるようにしていた場合、その手法の効果が落ちますので要注意です。
3.標準賞与額の限度額が引き上げられます。
1年を通じて540万円となります。従来は1回200万円でしたので、年2回支給であれば上限は400万円。沢山賞与をもらっている方にとっては、実質的に社会保険料引き上げとなります。
また、社会保険料を節約するために、敢えて賞与の支給を年1回にするといった手法も使いづらくなります。この手法を使っていた方にとっても社会保険料の実質的引け上げですね。
今回の趣旨は給料の低い方、高い方、それぞれ収入に見合った社会保険料にするということですので、悪い改正ではないと思います。ただ、背景にあるのは苦しい財政を何とかするために、社会保険料収入を増やそうという考えです。今回影響がなかった方も、今後は油断できないですね。
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