働き方改革用語集

年次有給休暇 時季指定義務


年次有給休暇は、
会社が取得日を決めるのではなく、

労働者が請求する時季に
取得することとされています。

一方、職場への配慮や遠慮等の理由から
取得率が行政の進めるレベルを下回りと言われ

年次有給休暇の更なる取得促進が
必要とされると言われるようになりました。



そして、労働基準法が改正され、
2019年4月から、

全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、

年次有給休暇の日数のうち
年5日については、

企業が時季を指定して
取得させることが義務となりました。


付与される労働者には
管理監督署も対象となるので注意が必要です。


なお、年次有給休暇を
5日以上取得済みの労働者に対しては、

時季指定は不要です。




現場で生まれた 生産性を高める「働き方改革30の知恵」

〜 すぐに使える働き方改革の実践事例集 〜

詳細はこちらから→ http://www.amazon.co.jp/dp/B078JHDW3B



働き方改革のお問い合わせ→働き方改革なら新潟中央社会保険労務士事務所