働き方改革用語集

パートタイマーの年次有給休暇とは


パートタイム労働者など、
一般の労働者よりも

所定労働日数が少ない労働者についても
年次有給暇は付与されます。

付与される日数ですが、
所定労働日数に応じて比例的に付与されます。


具体的には、以下通りとなります




(厚生労働省HPより)




なお、パートタイマーでも

週所定労働時間が30時間以上、
所定労働日数が週5日以上の労働者、

又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者には、
上記の表は適用せずに
通常の日数が付与されます。


つまり、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、
週所定労働日数が4日以下、

又は1年間の所定労働日数が
48日から216日までの労働者に
上記の表が適用されます。



働き方改革の事例集
(厚生労働省HPより)


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