働き方改革用語集

年次有給休暇とは


労働者の休みのうち、

会社から賃金が支払われる日のことを
年次有給休暇と呼びます。

1年ごとに毎年一定の日数が与えられます。


年次有給休暇と同様の意味で
有給休暇、有休と言われています。


労働基準法において、労働者は、

 1.雇入れの日から6か月継続して雇われている
 2.全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば
年次有給休暇を取得することができます。


具体的に日数ですが、
フルタイム勤務であれば、

勤続年数に応じて以下の通り
有給休暇が付与されます。


 6ヶ月     10日 
 1年6ヶ月   11日
 2年6ヶ月   12日
 3年6ヶ月   14日
 4年6ヶ月   16日
 5年6ヶ月   18日
 6年6ヶ月以上 20日


パートタイマーなど
所定労働日数の少ない労働者については

所定労働日数に比例して
付与日数が決まります。




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