働き方改革用語集
「特別条項付き36協定とは」
特別条項付き36協定とは、
労働基準法で定められている
残業時間の上限を
一時的に延長することを可能とする
労使協定のことです。
繁忙期や納期切迫時など
36協定で定めた残業時間の上限を
延長する恐れのある事情がある場合
その上限時間などを記載し、
労働基準監督署に届け出ることにより
残業時間の上限を
延長することが可能となります。
36協定をよりもさらに
延長することができる時間については
法律で定められています。
延長できる上限は720時間となります。
また、残業の複数月平均が常に80時間以内
である必要があります。
この時間は、残業だけでなく
(法定)休日労働時間も含みます。
単月の上限も100時間未満と定められています。
この時間も(法定)休日労働も含みます。

現場で生まれた 生産性を高める「働き方改革30の知恵」
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働き方改革のお問い合わせ→働き方改革なら新潟中央社会保険労務士事務所
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労働基準法で定められている
残業時間の上限を
一時的に延長することを可能とする
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36協定で定めた残業時間の上限を
延長する恐れのある事情がある場合
その上限時間などを記載し、
労働基準監督署に届け出ることにより
残業時間の上限を
延長することが可能となります。
36協定をよりもさらに
延長することができる時間については
法律で定められています。
延長できる上限は720時間となります。
また、残業の複数月平均が常に80時間以内
である必要があります。
この時間は、残業だけでなく
(法定)休日労働時間も含みます。
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