おはようございます、
元働き方改革リーダーの社会保険労務士、新島です。


働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、

社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、

働き方改革の成功法を
お伝えしています。


働き方改革法案が可決されましたが、
今回はその中から年次有給休暇、取得義務化についてお伝えします。


年次有給休暇の義務化の内容ですが、
具体的には次の通りです。


30年4月1日より
基準日に10日以上の有給休暇が付与される労働者には、

次の基準日までに5日の有給休暇を
与えなければならないということです。


従来は有給休暇取得の「権利」は
従業員が持ちつつも、

実際に「取得させる」ことは義務ではありませんでした。

本人が有給休暇取得を希望すれば
会社が認めなければいけませんでした。

一方、本人が希望しなければ
会社が働きかけて取得させる必要はありませんでした。

しかし今後は、有給休暇を取得させることが
会社の義務となります。


もし、法律に違反、
つまり有給休暇を5日以上取得させなかった場合は

30万円以下の罰金が科せられることになります。


◆厚生労働省リーフレットより抜粋◆
詳細働き方改革リーフレット.pdf  Powered By Box


また、勘違いされていることがあるようですが、
社員だからパートだからといった立場は関係ありません。

10日以上の有給休暇が付与される
すべての労働者が対象となります。

社内での役所も関係ありません。
部長、課長など役職者でも取得が必要となります。


仮に、休日が他の会社よりも多い
年次有給休暇以外に法定外の有給休暇を取得している

このようなことがあったとしても
「年次有給休暇」が法律通り5日以上取得できていないと
法違反となります。


法違反とならないよう、
勤務体制の見直しが必要となります。

対策につきましては
別の機会にお知らせいたします。



それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。 

最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。 


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