おはようございます、
元働き方改革リーダーの社会保険労務士、新島です。
働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、
社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、
働き方改革の成功法を
お伝えしています。
働き方改革法案が可決されましたが、
今回はその中から年次有給休暇、取得義務化についてお伝えします。
年次有給休暇の義務化の内容ですが、
具体的には次の通りです。
30年4月1日より
基準日に10日以上の有給休暇が付与される労働者には、
次の基準日までに5日の有給休暇を
与えなければならないということです。
従来は有給休暇取得の「権利」は
従業員が持ちつつも、
実際に「取得させる」ことは義務ではありませんでした。
本人が有給休暇取得を希望すれば
会社が認めなければいけませんでした。
一方、本人が希望しなければ
会社が働きかけて取得させる必要はありませんでした。
しかし今後は、有給休暇を取得させることが
会社の義務となります。
もし、法律に違反、
つまり有給休暇を5日以上取得させなかった場合は
30万円以下の罰金が科せられることになります。
◆厚生労働省リーフレットより抜粋◆
また、勘違いされていることがあるようですが、
社員だからパートだからといった立場は関係ありません。
10日以上の有給休暇が付与される
すべての労働者が対象となります。
社内での役所も関係ありません。
部長、課長など役職者でも取得が必要となります。
仮に、休日が他の会社よりも多い
年次有給休暇以外に法定外の有給休暇を取得している
このようなことがあったとしても
「年次有給休暇」が法律通り5日以上取得できていないと
法違反となります。
法違反とならないよう、
勤務体制の見直しが必要となります。
対策につきましては
別の機会にお知らせいたします。
それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
現場で生まれた 生産性を高める「働き方改革30の知恵」
〜 すぐに使える働き方改革の実践事例集 〜
詳細はこちらから→ http://www.amazon.co.jp/dp/B078JHDW3B
Tweet
働き方改革のお問い合わせ→働き方改革なら新潟中央社会保険労務士事務所
元働き方改革リーダーの社会保険労務士、新島です。
働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、
社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、
働き方改革の成功法を
お伝えしています。
働き方改革法案が可決されましたが、
今回はその中から年次有給休暇、取得義務化についてお伝えします。
年次有給休暇の義務化の内容ですが、
具体的には次の通りです。
30年4月1日より
基準日に10日以上の有給休暇が付与される労働者には、
次の基準日までに5日の有給休暇を
与えなければならないということです。
従来は有給休暇取得の「権利」は
従業員が持ちつつも、
実際に「取得させる」ことは義務ではありませんでした。
本人が有給休暇取得を希望すれば
会社が認めなければいけませんでした。
一方、本人が希望しなければ
会社が働きかけて取得させる必要はありませんでした。
しかし今後は、有給休暇を取得させることが
会社の義務となります。
もし、法律に違反、
つまり有給休暇を5日以上取得させなかった場合は
30万円以下の罰金が科せられることになります。
◆厚生労働省リーフレットより抜粋◆
また、勘違いされていることがあるようですが、
社員だからパートだからといった立場は関係ありません。
10日以上の有給休暇が付与される
すべての労働者が対象となります。
社内での役所も関係ありません。
部長、課長など役職者でも取得が必要となります。
仮に、休日が他の会社よりも多い
年次有給休暇以外に法定外の有給休暇を取得している
このようなことがあったとしても
「年次有給休暇」が法律通り5日以上取得できていないと
法違反となります。
法違反とならないよう、
勤務体制の見直しが必要となります。
対策につきましては
別の機会にお知らせいたします。
それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
現場で生まれた 生産性を高める「働き方改革30の知恵」
〜 すぐに使える働き方改革の実践事例集 〜
詳細はこちらから→ http://www.amazon.co.jp/dp/B078JHDW3B
Tweet
働き方改革のお問い合わせ→働き方改革なら新潟中央社会保険労務士事務所
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。