おはようございます、
新潟の社会保険労務士、新島です。


働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、

社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、

働き方改革の成功法を
お伝えしています。



今日は以下の記事についてです。


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広告大手の電通が
社員に違法な長時間労働をさせていた
労働基準法違反事件で、

厚生労働省は25日、
長時間労働で自殺した
高橋まつりさんが在籍した

インターネット広告部門など
本社の9部局12人の社員が
残業時間を過少申告していたと
発表した。

関西(大阪市)、中部(名古屋市)、
京都(京都市)の3支社の

社員3人と法人としての電通も
書類送検した。

(朝日新聞)

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この件については検察は、
勤務の過少申告が電通全体に
広がっていたとみているということ。

そのため、法人としての電通を
労働基準法違反容疑で
立件する方針と報道されています。


今回は、電通個別の問題として
報道されていますが、

残業の過少申告は、
多くの会社で発生していると
思われます。

これは、必ずしも
会社が悪意で行っているわけではなく、

労働時間管理の難しさ故だと
思います。

もちろん、悪意であるケースも
あるとは思いますが。


特に発生しやすいのは、
残業可能な時間に
枠を設けているケースです。

今月は30時間まで、
今日は1時間までなど。

これが悪いというわけでは
ありません。

ただ、結果にフォーカスするあまり、

実態がどうあれば枠に収めようと
無理をしてしまうのでしょう。



また、枠があるかどうかはともかく、
部下の残業について、
その可否を判断できない。

残業を減らす方法がわからない。

このよう上司がいると、
残業の申請に対処できず、

結果的に放置してしまうことも
発生するようです。


では、どうすればいいのか?

本当の意味で、
働き方改革を成功させるのなら、

まずは、残業を包み隠さず
全て計上するところから始める、

ここが大切です。

そして、
残業が発生しそうなとき、
どのように対処するのか?

事前に残業を減らす対策をとる。

このようなことが必要です。

そのうえであらかじめ定めた
枠に収まるように対処していく。

このような対応が必要です。


残業を包み隠さず全て計上、
会社としては大きなリスクに
感じるかもしれません。

よって全ての会社が
すぐに行えるとは思いません。


ただ、本気で働き方改革を
進めていこうとするならば、

避けては通れないことでしょう。



それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
  

最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。 


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