おはようございます、
新潟の社会保険労務士、新島です。


働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、

社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、

働き方改革の成功法を
お伝えしています。


タバコを吸う人はずるい!


ある会社で話題になりました。

というよりも、

多くの会社で同じような話が
出てくるようになりました。

タバコを吸ってくるといって
休憩している人がいる。

タバコを吸う場所で
交流をするんだから、

これは休憩ではない。

じゃあ、
ジュース飲みにいっていいのか?


会社によって、
いろいろな議論があります。


いずれにせよ、
働き方改革を進めていく、

生産性を上げていくには、

まずは労働時間管理を、
厳格に行っていく必要があります。


そうなると、

持ち場を離れて、
直接業務に携わっていない、
タバコを吸っている時間は、

業務時間としないのが
良いと思います。

この時間は休憩時間とするのが
妥当と考えます。


タバコを吸うことを
認めるかどうかは、

会社による判断だと思います。

業務に悪影響がなければ、
認める会社もあるかと思います。

ただ、その時間に給与を払うのは
疑問です。

残業は1分単位で払えと
言われる時代に、

仕事をしていな時間に給料を払うのは
どうかとは思います。

10分、15分、休憩時間にして
堂々とタバコを吸えば良いでしょう。

その余裕があれば、ですが。



それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
  

最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。 


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