おはようございます、
 新潟の社会保険労務士、新島です。

 労働時間の適正な把握のために
 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 新しく設定された
 労働時間管理のガイドラインについて、

 昨日に引き続きお伝えします。

 今日は労働時間の記録についてです。
 ガイドラインでは次のように定められました。


 使用者は、
 労働時間を適正に把握するため、

 労働者の労働日ごとの
 始業・ 終業時刻を確認し、
 これを記録すること。

 

 印鑑だけ押してある出勤簿、
 ○だけついている出勤簿を見かけますが、
 
 これではダメだということです。


 <始業・終業時刻の確認及び
 記録の原則的な方法>



 使用者が、自ら現認することにより確認し、
 適正に記録すること。 あるいは
 
  タイムカード、ICカード、
 パソコンの使用時間の記録等の

 客観的な記録を基礎 として確認し、
 適正に記録すること。



 これは今まで通りです。



 <自己申告制の場合>

 自己申告により把握した労働時間が
 実際の労働時間と合致しているか否かについて、
 
 必要に応じて実態調査を実施し、
 所要の労働時間の補正をすること。



 自己申告の労働時間が本当に正しいのか
 定期的に調べて、

 違いがあるのであれば直すように
 定められました。

 これが今まで大きな違いですね。

 
 一つの事例として、
 自主的な学習とされても

 現実には上司の指示があるならば
 労働時間として直すように
 記されています。


 だいぶ踏み込んで定めています。

 
 多くの企業ではこれらのことについて
 曖昧にしてきたような気がします。

 これからはそうはいかないという
 ことですね。

 面倒だから、把握が難しいでは
 済まないようです。


 いずれ対策についても
 お伝えしようと思います。

 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  

 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 


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