おはようございます、
新潟の社会保険労務士、新島です。
労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
新しく設定された
労働時間管理のガイドラインについて、
昨日に引き続きお伝えします。
今日は労働時間の記録についてです。
ガイドラインでは次のように定められました。
使用者は、
労働時間を適正に把握するため、
労働者の労働日ごとの
始業・ 終業時刻を確認し、
これを記録すること。
印鑑だけ押してある出勤簿、
○だけついている出勤簿を見かけますが、
これではダメだということです。
<始業・終業時刻の確認及び
記録の原則的な方法>
使用者が、自ら現認することにより確認し、
適正に記録すること。 あるいは
タイムカード、ICカード、
パソコンの使用時間の記録等の
客観的な記録を基礎 として確認し、
適正に記録すること。
これは今まで通りです。
<自己申告制の場合>
自己申告により把握した労働時間が
実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施し、
所要の労働時間の補正をすること。
自己申告の労働時間が本当に正しいのか
定期的に調べて、
違いがあるのであれば直すように
定められました。
これが今まで大きな違いですね。
一つの事例として、
自主的な学習とされても
現実には上司の指示があるならば
労働時間として直すように
記されています。
だいぶ踏み込んで定めています。
多くの企業ではこれらのことについて
曖昧にしてきたような気がします。
これからはそうはいかないという
ことですね。
面倒だから、把握が難しいでは
済まないようです。
いずれ対策についても
お伝えしようと思います。
それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
現場で生まれた 生産性を高める「働き方改革30の知恵」
〜 すぐに使える働き方改革の実践事例集 〜
詳細はこちらから→ http://www.amazon.co.jp/dp/B078JHDW3B
Tweet
働き方改革のお問い合わせ→働き方改革なら新潟中央社会保険労務士事務所
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。