おはようございます、
 新潟の社会保険労務士、新島です。


 厚生労働省が、新しい労働時間管理の
 ガイドラインを発表しました。

 労働時間の適正な把握のために
 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 このような名前になっています。


 ガイドラインというと
 何者なのか不明瞭な部分もありますが、

 要するに労働時間を
 どのようにして把握するか、
 どのように記録するか、

 このようなことを示したものです。


 今日は、この中から
 
 労働時間か否か不明瞭なケースについて
 判断基準が示されましたので、
 取り上げたいと思います。

 具体的には
 以下の時間は労働時間であると
 明記されました。


 
 使用者の指示により、
 就業を命じられた業務に必要な準備行為

 (着用を義務付けられた
 所定の服装への着替え等)や

 業務終了後の業務に関連した
 後始末(清掃等)を
 事業場内において行った時間
 
 
 これはよく質問がありますが、
 明示されたことではっきりしました。


 使用者の指示があった場合には
 即時に業務に従事することを
 求められており、

 労働から離れることが
 保障されていない状態で
 待機等している時間
 (いわゆる「手 待時間」)



 拘束時間は長いが
 体を動かす作業をすることが
 短い業種では要注意です。

 
 参加することが
 業務上義務づけられている
 研修・教育訓練の受講や、

 使用者の 指示により
 業務に必要な学習等を
 行っていた時間


 これは新聞記事もなっていました。
 自習も労働時間という書き方
 だったと記憶しています。

 黙示も含めて
 業務上の指示がない自習は
 労働時間ではありません。

 ただ、それを後日証明できるか?
 ここを考えると、
 残ること自体慎重になりそうです。



 会社にいた時間=労働時間
 この流れが加速しているという印象です。



 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  

 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 

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