おはようございます、新潟の社会保険労務士、新島です。


 大手弁当チェーンの店長だった30代の女性が、
 管理職であることを理由に
 残業代が支払われなかったのは不当だとして、

 未払い残業代など約510万円を求めていた訴訟の判決が
 2月17日、地方裁判所で下されました。


 女性は管理監督者には当たらないとして、
 約160万円の支払いを命じました。

 肩書き上「管理職」であったとしても、

 実態が伴っていなければ、
 残業代を支払う必要があるということですね。


 報道によると女性の年収が約320万円程度、
 この金額はと本社の社員(非管理職)よりも
 低かったということ。

 また、店舗運営についての裁量が
 少なかったということ。

 ここがポイントとなり
 管理監督者とは言えないと判断されました。


 勘違いされていることが
 まだ多いようですが、

 肩書が管理職であれば、
 残業代を払わなくて良い、

 ということはありません。


 確かに管理職の肩書があって
 残業代を払うのは不自然な感じもしますが、

 ここは法律なので致し方ないところです。

 適応できないでいると、
 このように社会的に罰せられてしまいます。


 会社の管理職=残業を払わない管理監督者
 ではないということ。

 ここをしっかり押さえておく必要があります。


 管理監督者の条件については、
 次回お伝えしようと思います。



 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  

 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 




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