おはようございます、新潟の社会保険労務士、新島です。
大手弁当チェーンの店長だった30代の女性が、
管理職であることを理由に
残業代が支払われなかったのは不当だとして、
未払い残業代など約510万円を求めていた訴訟の判決が
2月17日、地方裁判所で下されました。
女性は管理監督者には当たらないとして、
約160万円の支払いを命じました。
肩書き上「管理職」であったとしても、
実態が伴っていなければ、
残業代を支払う必要があるということですね。
報道によると女性の年収が約320万円程度、
この金額はと本社の社員(非管理職)よりも
低かったということ。
また、店舗運営についての裁量が
少なかったということ。
ここがポイントとなり
管理監督者とは言えないと判断されました。
勘違いされていることが
まだ多いようですが、
肩書が管理職であれば、
残業代を払わなくて良い、
ということはありません。
確かに管理職の肩書があって
残業代を払うのは不自然な感じもしますが、
ここは法律なので致し方ないところです。
適応できないでいると、
このように社会的に罰せられてしまいます。
会社の管理職=残業を払わない管理監督者
ではないということ。
ここをしっかり押さえておく必要があります。
管理監督者の条件については、
次回お伝えしようと思います。
それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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