おはようございます、新潟の社会保険労務士、新島です。

 自己啓発の学習も労働時間、
 このような指針を厚生労働省が発表したという報道がありました。

 厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、
 会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も
 労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。
(日経新聞より)


労働基準法違反容疑で書類送検された電通の事件がありましたが、

 この報道によると、実際は働いていたのに残業時間を減らすため、
 自己啓発などを理由に会社にとどまる「私事在館」と申告していたということ。

 このような過少申告をなくしたいという意図があるようです。


 新たな指針では、労働時間について
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、

「使用者の明示または黙示の指示により
労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」
との判断を示しています。


 つまり、自己啓発について上司の指示がなくても
 必要に迫られる、いわゆる「暗黙の指示」があれば
 労働時間に当たるとしています。

 ほかにも、制服や作業着に着替える時間、
 業務終了後の清掃、待機時間、研修や教育訓練の受講なども、
 
 労働時間に含めるとしています。


 これからは、より厳しい労働時間管理が
 求められるようになっていくようです。

 会社にいる時間は、ほぼ労働時間になる。
 このように考える必要があるかもしれません。

 もちろん休憩は除きますが。


 別の見方をすれば、
 働かない時間の控除も
 しっかりしたほうがいいかもしれません。

 遅刻はキチンと給与を減らす。

 タバコを吸っている時間は給与を減らす。

 どうでしょうか?やっていますか?


 あまり管理、管理となると
 ギクシャクしそうで・・・・・

 どこまでやるかは、
 よく考える必要がありそうです。
 
 

 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  

 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 




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