おはようございます、新潟の社会保険労務士
 新島です。


 今日は、就業規則、についてです。


 勤務開始と同時に、いつもすぐトイレに行く。
 そのためすぐに仕事をはじめない。

 このような人を取り締まる規定を
 就業規則に盛り込みたい。


 このような相談がありました。

 この会社では、

 「勤務開始時には仕事が始められる状態にする。」

 このようなルールが、
 就業規則に規定されていました。

 しかし、今回相談内容では、
 仕事をはじめる状態にはなっているので、
 就業規則で罰することができない。

 そこで相談されたようです。


 では、どうしたらいいのか?

 もちろん、言われた通り、
 就業規則に禁止事項として、
 規定することは可能です。

 でも、このような問題行動を
 すべて就業規則に規定することは大変です。

 絶対無理とは言いませんが・・・・


 一番良いのは、直すまで「口頭で注意する」
 ということです。

 どう考えてもおかしいですよね。
 相談にあった行動は。

 まずは、きちんと注意することです。

 直るまで何度でも。


 多くの場合、一回注意して、
 その後はほおっておきます。

 そして我慢できなくなったら、
 解雇したいと相談がきます。

 まずは、何度も注意して、
 いけないことであるという認識を
 きちんと持ってもらうことです。

 そして、直らないようであれば、
 違反行為の程度によって、

 軽い懲戒処分から重い懲戒処分へ
 段階をおって対応していくことになります。


 とにかく、きちんと、
 違反行為であることを認識させることが
 大切です。

 最近の社長、上司の中には、
 叱ることを避ける方が結構います。

 規定にあれば言いやすいと。

 でも、上司であれば、
 おかしいことはおかしいと

 ハッキリ言えるようにならないと
 いけないのではないでしょうか?


 そのような方が上司であるべきでしょう。

 今回の相談事例では、
 このようにも感じました。

 もちろん、叱り方には、
 いろいろな方法があると思いますが。

 何でも就業規則に頼らず、
 きちんと自分の言葉で指導できるように、
 なるべきではないでしょうか?


 
 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  

 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 




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