おはようございます、新潟の社会保険労務士
 新島です。


 政府の方針に、男性の産休・育休取得率の目標が、
 設定されました。

 
 2020年を見据えた
 政府の少子化対策の基本方針となる

 「少子化社会対策大綱」の原案が
 12日、明らかとなりました。


 原案は2015年からの5年間を
 少子化対策を強化する「集中取り組み期間」と位置付け、

 「若い年齢での結婚・出産の希望の実現」
 「男女の働き方改革」
 「3人以上の子どもを持つ世帯への配慮」などを

 重点課題に掲げました。

 
 男性の育児休暇取得率を
 2020年までに13%に(2013年度は2.03%)、

 男性が配偶者の出産直後に
 休暇を取得する割合を80%にすることなどの
 数値目標も示しています。

 
 企業に対しては、
 男性が育児参加しやすい企業の休暇制度導入を促進、

 育休以外の配偶者出産休暇などの
 休暇制度の創設を要請するとともに、

 有給休暇を取りやすくする
 仕組みの整備を明記し、


 また、共働き世帯と専業主婦世帯を分けて、

 男性の育児休業取得率や配偶者出産休暇などの
 利用状況調査を行うとしました。


 さらに妊娠・出産した女性への嫌がらせ
 いわゆる「マタニティー・ハラスメント」や、

 男性の育休取得などを妨げる
 「パタニティー(父性)・ハラスメント」を防ぐため、
 企業への指導を強化するとしています。


 社長の中には、男性の育児休業など
 とんでもないと考える人が少なくないのでは、
 ないでしょうか?

 確かにそういう時代もありましたが、
 今後は、少なくとも政策として、

 男性の育児休業などの取得については、
 推進していくということです。


 それも「企業への指導を強化」ということですから、
 ある程度強制力を持たせていくということ。

 逆らいづらい状況になっていくということですね。


 確かに、会社としては嬉しくないことかもしれません。

 ただ、これも時流適応、
 流れに乗れない会社は取り残されていく。

 良い人材も取れなくなる可能性があります。


 相当難易度が高いかもしれませんが、
 ある程度適応することが求められるでしょう。

 少なくとも「そんなの認めない」
 このようなことは言えなくなりそうです。



 それでは、
 今回はこれで終わりたいと思います。
  
 最後までお読みいただきまして、
 ありがとうございました。 




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