こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。明日から出張が続くため、今日は仕事が山積みです。でも、こんなときのほうが、なぜか仕事がはかどりますね。

 さて、今日は「遅刻と有給休暇」このテーマについてお伝えします。

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 今日は、「遅刻と有給休暇」、このテーマについてお話しします。

 就業規則について相談を受けることが多いのですが、必ず検討課題として出てくるのが、遅刻を有給休暇に振り替えるべきかという話です。

 遅刻したということは、働くべき時間に働いていないのですから、ノーワークノーペイの原則から言えば無給にするのは当然ですね。

 月給の場合は毎月の支給が決まっていますので、遅刻した時間分控除するということになります。

 でも、当然のことですが、給料が減るのは嫌ですね。

 そこで、残っている有給休暇を使わせてくれと言ってくる人が結構多いと思います。

 会社としても、普段なかなか有給休暇をあげれないから・・・とうことで結構有給休暇への振替を認めていたりします。

 しかし、僕はこれには大反対です。

 遅刻しないで頑張っている人がバカをみることになるからです。

 遅刻してもしなくても給料が同じ。こんなことがあっていいのでしょうか?

 有給休暇は働くことを免除するわけですから、遅刻したという事実もなくなります。

 もちろん、有給休暇が減るという不利益はあります。

 でも、全ての有給休暇を使いきる!という人でない限り、有給休暇が半日あるいは1日減って困るという人はそんなにいないのではないでしょうか?


 頑張っている人がバカをみる。こんな組織になって欲しくはありません。

 欠勤の場合もそうですが、有給休暇への振り替えは組織風土への影響も考え、慎重に検討して下さい。


 来年から有給休暇を時間単位で取得できるようになります。遅刻逃れに使われないよう、気をつけましょう!
  
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