新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

2009年10月01日

喫煙タイムが労働時間?

 こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。今日は何か暑いですね。久しぶりにエアコンをつけました。

 さて、今日は「喫煙タイムが労働時間?」このテーマについてお伝えします。

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 今日は、「喫煙タイムが労働時間?」、このテーマについてお話しします。

 
勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。 (朝日新聞)
 

 労災認定の訴訟において、時間外労働が100時間以上という労災認定基準を満たしているかどうか判断する中で喫煙時間の取り扱いについて争いがあったようです。

 たばこを1日20〜40本の吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断していました。

 しかし、大阪高裁の判決では「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」ということで時間外労働にカウントしたということです。

 表面だけとらえると「喫煙時間も労働時間にしていい」ということになります。

 しかし、大事なのは「労働から完全に解放されていない」という部分です。手待ち時間もそうですね。労働から解放されていないから、労働時間とみなすということです。

 もちろん、喫煙していたことが良いことかどうかは別ですが・・・

 ただ、休みが取れないから喫煙ということもあるので、何ともいえないですね。

 
 話をもとに戻しますと、労働から解放されていないから労働時間なのであって、明確な休憩時間として与えられていたのであれば喫煙時間も労働時間ではないということですね。

 
 今回の事例から考えますと、会社としては、今後休憩かどうか不明確な喫煙は、禁止の方向に持っていくべきでしょう。

 どうしても喫煙を我慢できないのであれば、午前と午後に1回ずつ短い休憩時間を作る。このような対応が必要です。

 
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srniijima at 14:07 この記事をクリップ!
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