2009年09月29日
厚生労働省のインフルエンザQ&A
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。書籍原稿の執筆が大詰めを迎え、しばらくお休みさせて頂きました。今日から復活します!
さて、今日は「厚生労働省のインフルエンザQ&A」このテーマについてお伝えします。
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今日は、「厚生労働省のインフルエンザQ&A」、このテーマについてお話しします。
今頃?やっと?色々な思いが交錯しますが、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表しました。
そこで、その概要についてまとめてみました。
Q1.新型インフルエンザに感染したため休業させる
場合は、休業手当を支払う必要があるか。
休業手当を支払う必要はなし。医師による指導
や協力要請の範囲を超える場合は必要。
Q2.発熱などの症状があるため休業させる場合は?
休業手当を支払う必要あり。
Q3.感染者と近くにいた社員を休業させる場合は?
休業手当を支払う必要あり。
Q4.家族が感染した社員を休業させる場合は?
濃厚接触者であることなどにより保健所による
協力要請等がある場合は、手当は不要。
Q5.感染の疑いがある場合は一律有給、問題?
一方的に取得させることはできない。
どうでしょうか?
これらは主に法律に基づいた解釈についての解説です。しかし、現場では感染の拡大防止が最優先の課題です。
どうやったら感染が疑わしい人がきちんと報告するか、きちんと自宅で待機するか、このような考え方が一番大切です。
また、感染拡大期にさしかかっていますので、もはや予防だけでは対策と言えません。
相当数の感染者あるいは感染の疑いのある従業員が発生したときの対応、いわゆるBCP(事業継続計画)の策定が必要です。
皆さんの会社では、BCPについて検討していますか?
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そこで、その概要についてまとめてみました。
Q1.新型インフルエンザに感染したため休業させる
場合は、休業手当を支払う必要があるか。
休業手当を支払う必要はなし。医師による指導
や協力要請の範囲を超える場合は必要。
Q2.発熱などの症状があるため休業させる場合は?
休業手当を支払う必要あり。
Q3.感染者と近くにいた社員を休業させる場合は?
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協力要請等がある場合は、手当は不要。
Q5.感染の疑いがある場合は一律有給、問題?
一方的に取得させることはできない。
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これらは主に法律に基づいた解釈についての解説です。しかし、現場では感染の拡大防止が最優先の課題です。
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