2009年09月16日
労働安全法違反容疑で東芝を書類送検
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。国体のお陰で道路や橋が整備されました。おかげで通勤時間が少し短くなりました。
さて、今日は「労働安全法違反容疑で東芝を書類送検」このテーマについてお伝えします。
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今日は、「労働安全法違反容疑で東芝を書類送検」、このテーマについてお話しします。
安全衛生法違反についてですが、事故を起こした結果はもちろん、そこに至る過程として安全配慮を怠っていたということでしょう。
また、労働契約法においても、従業員への安全配慮義務が明記されています。
記事によれば、東芝と現場所長は、下請け、孫請け業者などとの連絡・調整をしていなかった疑いがあるということ。これが安全衛生法違反ということです。
東芝の広報室は「工事の安全管理を徹底し、事故の再発防止に努めてまいります」とコメントしているということ。
しかし、一般的に事故原因というものは昔からそれほど大きく変わっていません。よって、当たり前のことをどれだけ徹底できるのか、ここが大切です。
やってるに決まってるだろ!この言葉は禁句ですね。常にできていないつもりでいたほうが確実でしょう。
今回は事故でしたが、近年になって会社が安全衛生法義務違反を問われるケースが多くなってきました。
長時間労働で従業員の健康を害したら、安全衛生法義務違反と言われる可能性がありますね。
最近の話題から取り上げれば、新型インフルエンザについても一歩対応を誤れば、安全衛生法義務違反となります。
このようなとき、会社が被る損害は膨大なものとなります。
労働力を失う、金銭がかかる、処理に時間を要するなど、沢山の損害が見込まれます。
それに何と言っても、人の命は何ものにも代えがたいものです。
皆さんの会社では、安全や健康について配慮していますか?
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関連記事 → http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090915-00000608-san-soci
京都府舞鶴市の関西電力舞鶴発電所2号機の建設現場で今年6月、鉄板が倒れ作業員3人が死傷した事故で、舞鶴労働基準監督署は15日、労働安全衛生法違反容疑で、元請け会社の東芝と現場所長(62)を書類送検したと発表した。(産経新聞)
安全衛生法違反についてですが、事故を起こした結果はもちろん、そこに至る過程として安全配慮を怠っていたということでしょう。
また、労働契約法においても、従業員への安全配慮義務が明記されています。
記事によれば、東芝と現場所長は、下請け、孫請け業者などとの連絡・調整をしていなかった疑いがあるということ。これが安全衛生法違反ということです。
東芝の広報室は「工事の安全管理を徹底し、事故の再発防止に努めてまいります」とコメントしているということ。
しかし、一般的に事故原因というものは昔からそれほど大きく変わっていません。よって、当たり前のことをどれだけ徹底できるのか、ここが大切です。
やってるに決まってるだろ!この言葉は禁句ですね。常にできていないつもりでいたほうが確実でしょう。
今回は事故でしたが、近年になって会社が安全衛生法義務違反を問われるケースが多くなってきました。
長時間労働で従業員の健康を害したら、安全衛生法義務違反と言われる可能性がありますね。
最近の話題から取り上げれば、新型インフルエンザについても一歩対応を誤れば、安全衛生法義務違反となります。
このようなとき、会社が被る損害は膨大なものとなります。
労働力を失う、金銭がかかる、処理に時間を要するなど、沢山の損害が見込まれます。
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