2009年09月04日
うつ病と労災
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。昨日は忙しすぎて気が付いたら夕方に・・・ブログも忘れていました(笑)
さて、今日は「うつ病と労災」、このテーマについてお伝えします。
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今日は、うつ病と労災、このテーマについてお話しします。
労災といえば、かつては、転んでケガをした、手を少し切ってしまった、このようなことが多かったものです。
しかし、最近では職場の人間関係などが原因でうつ病などの精神疾患となったり、最悪のケースとしては、うつ病が原因で自殺に至ったりするといった状況もあります。
ただ事故やケガと違って精神疾患の場合は原因がわかりづらく、判断に困るところです。
では、どのようなときに「うつ病」による労災と認定されるのか?いつくか例をあげてみます。
(1)精神疾患を発症している
(2)6か月以内に業務に起因する強い心理的負荷があった
(3)職場以外の心理的負荷による発症ではないこと
認定に関しては、健康診断書や出勤簿、役所で作成している「職場における心理的負荷評価表」「職場以外の心理的負荷評価表」などを利用して原因を特定するようにしています。
最近では、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」というパワーハラスメントに関する項目が上記の評価表に加わりました。
よって、部下の人格を否定するようなひどい嫌がらせ行為などによる精神疾患も労災と認定される可能性があるということです。
みなさんの会社でこのようなことが思い浮かぶようでしたら、注意が必要ですね。
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労災といえば、かつては、転んでケガをした、手を少し切ってしまった、このようなことが多かったものです。
しかし、最近では職場の人間関係などが原因でうつ病などの精神疾患となったり、最悪のケースとしては、うつ病が原因で自殺に至ったりするといった状況もあります。
ただ事故やケガと違って精神疾患の場合は原因がわかりづらく、判断に困るところです。
では、どのようなときに「うつ病」による労災と認定されるのか?いつくか例をあげてみます。
(1)精神疾患を発症している
(2)6か月以内に業務に起因する強い心理的負荷があった
(3)職場以外の心理的負荷による発症ではないこと
認定に関しては、健康診断書や出勤簿、役所で作成している「職場における心理的負荷評価表」「職場以外の心理的負荷評価表」などを利用して原因を特定するようにしています。
最近では、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」というパワーハラスメントに関する項目が上記の評価表に加わりました。
よって、部下の人格を否定するようなひどい嫌がらせ行為などによる精神疾患も労災と認定される可能性があるということです。
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