新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

2009年07月01日

休業手当と社会保険料

 こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。今日は事務所の車がついに10万キロ越えを果たしました。でも、きちんと整備すればまだまだ乗れるそうです。どこまでいきましょうか・・・

 さて、今日は「休業手当と社会保険料」このテーマについてお伝えします。

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 今日は、休業手当と社会保険料、このテーマについてお話しします。

 社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。

 定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。

 一時帰休、休業を行うと休業手当が支払われます。その場合、給料が6割程度になるわけですが、この際社会保険料がどうなるのか、気になるところです。

 社会保険事務所の文書によりますと次の通り対応します。

  ・9月1日時点において一時帰休が解消していない
   場合は、4から6月の報酬を平均して決定する。


 つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。

 ただ、すぐには社会保険料が下がらないので、まだまだ問題は残りますが・・・

 一方、9月に一時帰休を解消した場合はどうなるか、これも通達が出されています。

 
  標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が
  解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月
  以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を
  算定し、標準報酬月額を決定する。


 ややこしいですね。

 
 ただ、9月に一時帰休が解消するかどうか、今から読めるのでしょうか・・・ここでまた迷いそうですね。

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