2009年07月01日
休業手当と社会保険料
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。今日は事務所の車がついに10万キロ越えを果たしました。でも、きちんと整備すればまだまだ乗れるそうです。どこまでいきましょうか・・・
さて、今日は「休業手当と社会保険料」このテーマについてお伝えします。
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今日は、休業手当と社会保険料、このテーマについてお話しします。
社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。
定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。
一時帰休、休業を行うと休業手当が支払われます。その場合、給料が6割程度になるわけですが、この際社会保険料がどうなるのか、気になるところです。
社会保険事務所の文書によりますと次の通り対応します。
・9月1日時点において一時帰休が解消していない
場合は、4から6月の報酬を平均して決定する。
つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。
ただ、すぐには社会保険料が下がらないので、まだまだ問題は残りますが・・・
一方、9月に一時帰休を解消した場合はどうなるか、これも通達が出されています。
標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が
解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月
以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を
算定し、標準報酬月額を決定する。
ややこしいですね。
ただ、9月に一時帰休が解消するかどうか、今から読めるのでしょうか・・・ここでまた迷いそうですね。
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社会保険事務所より「一時帰休等の措置がとられた場合」についての定時決定の取扱いについて文書が届きました。
定時決定は年に1回、4〜6月の給料をもとに社会保険料を決定する仕組みです。
一時帰休、休業を行うと休業手当が支払われます。その場合、給料が6割程度になるわけですが、この際社会保険料がどうなるのか、気になるところです。
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・9月1日時点において一時帰休が解消していない
場合は、4から6月の報酬を平均して決定する。
つまり、9月になって休業手当が支払われる、引き続き低い給料が続く場合は、休業手当の金額に応じた社会保険料になるということです。
ただ、すぐには社会保険料が下がらないので、まだまだ問題は残りますが・・・
一方、9月に一時帰休を解消した場合はどうなるか、これも通達が出されています。
標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が
解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月
以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を
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ややこしいですね。
ただ、9月に一時帰休が解消するかどうか、今から読めるのでしょうか・・・ここでまた迷いそうですね。
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