新潟市中央区の社会保険労務士、労働法、就業規則、懲戒解雇の相談室

2009年06月29日

育児介護休業法・改正案が可決

こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。最近、事務所にもハチが出没するようになりました。毎朝、ハチを追い出すのに一苦労です。

さて今日は、「育児介護休業法・改正案が可決」このテーマについてお伝えします。

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 今日は、育児介護休業法・改正案が可決、このテーマについてお話しします。

 先週、国会で育児介護休業法の改正案が可決しました。少子化対策として、仕事と育児の両立支援を目的で改正されました。以下はその概要です。

1.子育て期間の中の働き方の見直し

 ・3歳までの子を養育する労働者について、短時間
  勤務制度を設けることを義務化

 ・3歳までの子を養育する労働者から請求があった
  ときは所定外労働を免除することを義務化
 
 ・子の看護休暇を子が2人以上の場合10日まで
  とする


2.父親も子育てができる働き方を実現

 ・父母がともに育児休業を取得する場合、育児
  休業取得可能期間を、1歳から1歳2ヶ月に達
  するまでに延長

 ・父親が、出産後8週間以内に育児休業した場合
  再度の育児休業取得が可能になる


3.仕事と介護の両立支援

 ・短期の介護休暇制度を創設
  
  対象家族が1人であれば年5日、2人以上で
  年10日


 ただ、実際に代わりの人がいないとなればこれらの制度は実行が難しくなります。

 また、実際に義務化された日数で足りるのかどうかも疑問が残ります。

 そもそも、これが両立支援の切り札になるというものでもありません。原因としては将来不安のが大きいのではないでしょうか?

 そうは言っても前進には違いありません。この法改正が少子化に一定の歯止めをかけれるようになれば、いいのですが・・・・

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