2009年06月22日
異動と就業規則
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。昨日は30度まで上がり、大変な暑さでした。ちょっと子供と外で遊んだだけで、たっぷり汗が。いよいよ夏ですね。
さて今日は、「異動と就業規則」このテーマについてお伝えします。
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今日は、異動と就業規則、このテーマについてお話しします。
毎月多くの就業規則を読ませていただくのですが、その中でほとんどの企業があっさりとしか触れていないのが「異動」についてです。
異動とは法律で決まっている言葉ではありません。一般的には「転勤」「部署の変更」「担当業務の変更」場合によっては「出向」などもありますね。
また、異動は様々な意図で行われます。本人の業務範囲を拡大するため、欠員補充、組織活性化のためなど。場合によっては、人間関係がこじれて別の部署へ・・・ということもありますね。
いずれにせよ、会社としては、異動により何らかの効果を期待して行うわけですから、異動に異論があろうはずもありません。
一方、従業員は違います。居心地がよかったのに何で?今の仕事が好きなのに!引っ越すのはいやだ・・・ネガティブの反応が結構あります。
場合によっては、自分に問題があるのか?追い出された!必要ないのか?など被害妄想的な発想をすることもあります。
では、本人が異動を望まない場合、異動を拒否できるのでしょうか?
業務命令であれば、不当な理由でなければ、拒否はできません。当然ですね。そうでなければ組織が保たれません。
但し、業務命令として効果を発揮するためには、その根拠が必要となります。その根拠が「就業規則」です。考えうる異動の種類とその内容、手続きをきちんと定めておく必要があります。
異動は必ずしも本人が望むものとは限りません。その時に様々なトラブルが発生します。
よくあるモデル就業規則ではほとんど異動には触れていません。
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異動とは法律で決まっている言葉ではありません。一般的には「転勤」「部署の変更」「担当業務の変更」場合によっては「出向」などもありますね。
また、異動は様々な意図で行われます。本人の業務範囲を拡大するため、欠員補充、組織活性化のためなど。場合によっては、人間関係がこじれて別の部署へ・・・ということもありますね。
いずれにせよ、会社としては、異動により何らかの効果を期待して行うわけですから、異動に異論があろうはずもありません。
一方、従業員は違います。居心地がよかったのに何で?今の仕事が好きなのに!引っ越すのはいやだ・・・ネガティブの反応が結構あります。
場合によっては、自分に問題があるのか?追い出された!必要ないのか?など被害妄想的な発想をすることもあります。
では、本人が異動を望まない場合、異動を拒否できるのでしょうか?
業務命令であれば、不当な理由でなければ、拒否はできません。当然ですね。そうでなければ組織が保たれません。
但し、業務命令として効果を発揮するためには、その根拠が必要となります。その根拠が「就業規則」です。考えうる異動の種類とその内容、手続きをきちんと定めておく必要があります。
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