2009年06月18日
休日労働は「60時間」に含めるのか?
こんにちは、新潟の社会保険労務士にいじまです。仕事があって見れなかったんですが、昨日のサッカー日本代表は残念でした。でも、まだ1年あります!
さて今日は、「労働基準法の改正」このテーマについてお伝えします。
まずはコチラをチェック!
→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!
さて今日は、「労働基準法の改正」このテーマについてお伝えします。
まずはコチラをチェック!
→人気ブログランキングへ
皆さん、いつも応援ありがとうございます!
今日は、労働基準法の改正、このテーマについてお話しします。
来年4月から労働基準法が改正になり、時間外労働の割増率引き上げや有給休暇の時簡単にでの取得が盛り込まれました
実務上様々な疑問点があると思いますが、今回は昨日質問があった時間外労働の割増率と休日労働についてお伝えします。
今回の改正で時間外労働の割増率の引き上げが決まりました。1ヶ月60時間を超える時間外労働について割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられることになりました。
沢山払えというよりも、割増率が高くなるから残業を抑制しようと意図のようですが、そううまくいくのでしょうか?
それはさておき、質問があったのは「60時間」を超える時間外労働の「60時間」に休日労働が入るのかどうかということ。
結論を先に言いますと、「60時間」には「法定休日」以外に働いた休日労働は入ります。
法定休日とは、週1回または4週4休を確保する必要がある休日のことです。この法定休日以外の休日に出勤した場合の時間外労働は「60時間」に含めるということです。
ただ、ここで問題となるのは、法定休日と法定外休日を分けて管理しているかということ。多くの企業ではここが曖昧になっているのではないでしょうか。
これを機に、給与規程を見直してみてはどうですか?
役に立った!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!
より多くの方のお役に立ちたいと思っていますので、応援お願いします!
就業規則の相談を受付中です→社会保険労務士に相談
来年4月から労働基準法が改正になり、時間外労働の割増率引き上げや有給休暇の時簡単にでの取得が盛り込まれました
実務上様々な疑問点があると思いますが、今回は昨日質問があった時間外労働の割増率と休日労働についてお伝えします。
今回の改正で時間外労働の割増率の引き上げが決まりました。1ヶ月60時間を超える時間外労働について割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられることになりました。
沢山払えというよりも、割増率が高くなるから残業を抑制しようと意図のようですが、そううまくいくのでしょうか?
それはさておき、質問があったのは「60時間」を超える時間外労働の「60時間」に休日労働が入るのかどうかということ。
結論を先に言いますと、「60時間」には「法定休日」以外に働いた休日労働は入ります。
法定休日とは、週1回または4週4休を確保する必要がある休日のことです。この法定休日以外の休日に出勤した場合の時間外労働は「60時間」に含めるということです。
ただ、ここで問題となるのは、法定休日と法定外休日を分けて管理しているかということ。多くの企業ではここが曖昧になっているのではないでしょうか。
これを機に、給与規程を見直してみてはどうですか?
役に立った!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!
より多くの方のお役に立ちたいと思っていますので、応援お願いします!
就業規則の相談を受付中です→社会保険労務士に相談










