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2007年08月23日

懲戒解雇と即時解雇を混同すると・・・

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日は久しぶりに労働法に関するお話しです。

「1ヶ月分の給料を支払え!」

懲戒解雇として即時解雇を通告した社員から言われたそうです。

事情は伺ったのですが、結局1ヶ月分の給料を解雇した社員に支払うことになってしまいました。それは何故でしょうか?


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ある製造業の社員の話です。「無断欠勤が多い」「業務命令に従わない」という状況がひどく、社員に解雇を伝えました。

社長様はあまりにひどい状態でしたので懲戒解雇にあたると判断しました。そして「即時解雇」する旨社員に伝えました。つまり「明日からこなくていい!」ということですね。

そして2日後、社員から電話があったそうです。

「監督署に聞いたが1ヶ月分の給料をもらえるそうだ。すぐに支払って欲しい」ということ。

納得のいかない社長さまは、私に質問をされたというわけです。


話すと長くなりますので、結論からお話しします。

「労働基準監督署から認定を受けた後でなければ、
        解雇予告手当なしに即時解雇はできません!」


今回の場合は、認定を受けるまえに既に解雇をしてしまったので、解雇予告をしない解雇ということで1ヶ月分の賃金を支払うことになったわけです。ちなみに懲戒解雇自体は必ずしも不当なものではありませんでした。


そして、もう一つ大事なことがあります。

「懲戒解雇」は会社が規程で定めた処分であり、懲戒解雇であれば「1ヶ月分の賃金」を支払うことなしに即時解雇をできるわけではありません。

何度も言うようですが、事前に監督署の認定が必要です。

この社長様は従業員を大事にされているようで、今回は「恩を仇で返された」という思いも強いようです。本当に気の毒な話でした。


解雇に関するトラブルの相談が後を絶ちません。

そして、社長様の言い分が正しいにもかかわらず、従業員に有利な結果となることが多々あります。(もちろん、逆のケースもありますが・・・)


解雇はきちんとしたステップを踏まないと労働者に有利となることがほとんどですので注意しましょう。


ちなみに今回のような場合、「先に認定を受ければ良かった」と考えるかもしれませんが、実はそう簡単にはいきません。即時解雇の認定に関するハードルはかなり高くなっています。

また、認定結果が出るまでどのような処分を下すか、これも難しいところです。
解雇に関する対応は専門家のアドバイスを受けるなどして、慎重に行って下さい。


★ご注意★
あえて簡易な表現で記載しています。全てを正確にお伝えしているわけではありません。

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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)懲戒・解雇110番 

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この記事へのコメント

1. Posted by magazinn55    2007年08月24日 18:07
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