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2006年11月28日

270人の社会保険加入を指摘された特許庁

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今回のコラムは「社会保険の未加入」、についてです。

ある事業所で、非常勤職員の約半数、270人が社会保険に加入すべきところを加入させていないという是正の指導を受けました。今日はこの話題をもとに社会保険加入の基準について触れようと思います。

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今回指摘を受けたのは「特許庁」です。報道によりますと、指摘を受けた非常勤職員の勤務条件は「週4日勤務」「1日7.25時間」となっています。

特許庁としては1ヶ月の労働日数は正職員の4分の3以上だが、週合計29時間の労働時間なので、正職員の1週40時間の4分の3(30時間)に届かないため社会保険に加入しなかったということです。

一方、パートタイマーや非常勤従業員の社会保険加入基準は次のいずれも満たす場合となっています。

 1.1日もしくは1週の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上
 2.1カ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上

上記の1の基準に関し、特許庁では「1日もしくは1週の労働時間」という部分を1日か1週どちらかで4分の3を超えていなければいい、と解釈したようです。

しかし、週単位の労働時間で判断するのは1日の労働時間が不規則である場合です。事例のように1日の労働時間が決まっているのであれば、1日の労働時間で判断することになります。つまり1の基準は満たしているということですね。

そして、1ヶ月の労働日数は最初にお話ししました通り、正職員の4分の3以上となっています。よって社会保険には加入することになるわけです。

パートタイマーや非常勤職員についてできるだけ社会保険に加入させないように労働条件を考えて、「週30時間未満」の勤務時間にするケースが散見されます。

しかし、今回の事例のように「週30時間未満」でも社会保険に加入することがありますので、注意して下さい。

社会保険加入となれば、会社の負担が増えるだけでなく、本人の負担も増えます。場合によっては「話が違うじゃないか」ということで揉める可能性もありますので気をつけましょう。


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1. 特許庁、社会保険 非常勤270人加入漏れ  [ 年金・継続雇用・人事・労働 の ブログ ]   2006年11月30日 09:58
 朝日新聞によると、「特許庁の非常勤270人、社会保険加入漏れ」と報じています。

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