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2006年10月07日

知らないと損をする?退職時の有給休暇買上げ

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「有給休暇」についてです。

退職時に未消化の有給休暇を買い上げることがよくあると思います。この支払いは「給与所得」として課税されるのでしょうか、それとも・・・

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結論を先に言いますと、「退職時に有給休暇を買い上げた」場合の支払は「退職所得」の対象となります。それは「退職に起因して一時的に支払われるもの」だからです。

これは取扱いをよく間違える事例ですので、是非注意して下さい。

また、「退職時の有給休暇買上げ」の支払金額ですが、これもよく質問されます。この買上げは法律で定められたものではありませんので、「いくら支払うか」、決まりはありません。

一般的には「所定労働時間勤務した場合に支払う金額」とする会社が多いようです。

いずれにしても退職時に揉め事とならないよう、対処法についてあらかじめ決めておいたほうが良いでしょう。

尚、今回の事例に関連しますが、原則として「有給休暇の買上げ」はできません。退職時の買上げが認められるのはあくまでも例外であり、消滅する有給休暇に対し「恩恵的」に一定額を支払うからです。

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この記事へのコメント

1. Posted by ワク    2006年10月09日 18:15
こんばんわ、新島先生。
ワクと申します。

有給休暇の買い上げ自体は法律で禁止されてる事というのは、耳にした事がありますが、

まさか買い上げ有給休暇が「課税対象」とは!?

全然知りませんでした。
世の中知らないという事は本当に怖いものですね。

また来させて下さい。
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