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2006年09月28日
年金手帳がいらなくなる!
こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「法改正情報」、社会保険手続きについての話題です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きでは、年金手帳など添付するものが多く、手続きが煩雑と言われてきました。しかし、10月1日より一部手続きにおいて、年金手帳の添付を不要とすることが発表されました。
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社会保険の資格取得などの手続きにおいては、これまで原則として年金手帳や基礎年金番号通知書の添付が必要とされてきました。この添付を10月1日から不要とすることが発表されました。
不要となる届出は以下の5つとなります。
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
2.船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3.健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
4.船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届
5.国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出
上記届出の記入の際、事業主が、基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか、年金手帳と照合・確認することが条件となっています。
ただ、よく考えてみれば当然のことだと思います。単に照合することを目的に添付させるのであれば、上記の通り、届出をする会社がきちんと確認すれば済む話です。むしろ、何故今まで必要だったのか?若干疑問に思うところがあります。
何はともあれ、手続きが楽になったのは良いことですね。また、この対応は、国を挙げて推進している、電子申請への移行の流れを作るものでもあると思います。
今まで電子申請がイマイチ普及しなかったのは、電子申請により届出をしても、年金手帳などの添付物は別途送付する必要があったからだ、と言われてきました。今後添付物が不要になるにつれ、電子申請の利用者が増える可能性がありますね。
少しずつではありますが電子申請の利便性が高まりつつあります。今まで興味を持っていなかった経営者さまも、そろそろ情報収集をはじめたほうが良いと思います。
<参考> 社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります」
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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
不要となる届出は以下の5つとなります。
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
2.船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3.健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届
4.船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届
5.国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出
上記届出の記入の際、事業主が、基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか、年金手帳と照合・確認することが条件となっています。
ただ、よく考えてみれば当然のことだと思います。単に照合することを目的に添付させるのであれば、上記の通り、届出をする会社がきちんと確認すれば済む話です。むしろ、何故今まで必要だったのか?若干疑問に思うところがあります。
何はともあれ、手続きが楽になったのは良いことですね。また、この対応は、国を挙げて推進している、電子申請への移行の流れを作るものでもあると思います。
今まで電子申請がイマイチ普及しなかったのは、電子申請により届出をしても、年金手帳などの添付物は別途送付する必要があったからだ、と言われてきました。今後添付物が不要になるにつれ、電子申請の利用者が増える可能性がありますね。
少しずつではありますが電子申請の利便性が高まりつつあります。今まで興味を持っていなかった経営者さまも、そろそろ情報収集をはじめたほうが良いと思います。
<参考> 社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります」
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この記事へのコメント
1. Posted by YK@見習い
2006年10月01日 12:35
新島先生、お久しぶりです。
手続きの簡素化は
私たちにとってはありがたいですね。
電子申請は出だしはシステムが
不安な面も懸念されますので、
安全性が確実になったら、
本格的に導入しようと思っています。
ところで、話は変わりますが、
以前、リンクをお願い致しました
『はやし人事年金総合事務所』の
ブログリンクの解除をお願い致します。
(同ブログは諸般の事情により先月閉鎖致しました)
ご多忙のところ、お手数をお掛けして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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私たちにとってはありがたいですね。
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不安な面も懸念されますので、
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