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2006年09月23日

弁護士を頼むのに会社の承認が必要な会社

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「就業規則」、についての話題です。

就業規則は会社のルールを定めたものですが、その内容は会社によって様々です。なかには「えっ!」と言いたくなるような不思議な条文を見かける場合があります。今日は新聞記事で「えっ!」と言いたくなる条文を見つけましたので紹介します。

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富士火災海上保険が「弁護士に法律相談をする場合は会社の事前承認が必要」などとする社員行動規範を定めたのは「裁判を受ける権利を保障した憲法などに違反する」として社員15名が東京地裁に訴えを起こした(日経新聞記事より抜粋)

記事の内容によるとこの社員行動規範に違反した場合は懲戒処分や訴追の対象になるとしたうえで全社員に確認書への署名を求めたそうです。

こんな規定、あるんですね。この会社は極端な成果主義賃金制度により従業員とトラブルになり、世間を賑わしたばかりです。今回の規定もその影響かなと、邪推してしまいます。

この規定の効力や法律的問題点はともかくとして、これでこの会社は「更にイメージがダウンした」と思います。

また、このような規定の確認書に署名するとき、社員はどのように考えるでしょうか。想像してみて下さい。少なくとも良い印象は受けないでしょう。

会社運営にルールは必要ですし、信賞必罰も当然のことです。ただ、「やりすぎ」という印象を受けます。

就業規則は「組織の安定」と「従業員への安心」を目的とするものだと私は考えていますが、今回のケースでは「安定」をあまりに重視しすぎた結果ではないでしょうか。

ただ、これは他人事ではありません。最近「会社を守る」ことに重点を置いた就業規則が流行っているようですが、行き過ぎると今回のような結果を招きます。よく注意するようにしましょう。


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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)モデル就業規則の恐怖 

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この記事へのコメント

1. Posted by YK@見習い    2006年10月02日 23:20
僕も最近、
就業規則を作っていますが、
会社をリスクから守ると言う視点のみで、作ったものを見直してみると、
ずいぶんギスギスした印象を
受けるのが、正直なところです。

此処までしなければ、
会社を守れないものかと思うと、
あまり心愉しくはなれないですね……。

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