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2006年09月15日

表彰する必要はないよ?

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「就業規則」についての事例です。

私が作成しました就業規則案を見て、社長様より電話がありました。

「第9章の表彰は削除して下さい。実施することは将来にわたってあり得ませんから。知り合いの会社でもそんな規定はないそうですよ。」

さて、私はどのように答えたでしょうか?

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就業規則案には、表彰について次のように記載していました。

第○○条 社員が次に該当する行為をした場合は、選考の上表彰します。

     (1)誠実勤務し、模範になると認められた場合
     (2)災害防止、災害救助等の功労があった場合
     (3)業務上有益な工夫、改善等を行い、法人の運営に貢献した時・・・・・・

この条文に関し社長様は「実施することがないからいらない」とおっしゃいました。でも私は「本当にそれでいいんですか?」と逆に問いかけました。その理由は「表彰は当たり前」だからです。

頑張ったら褒める、悪いことをしたらしかる、これは当然のことです。しかし、一般的に悪いことをしかるのは得意だが、「褒めることをしない」という会社や上司が多いような気がします。これではイマイチやる気が出ませんね。

本当は、今回提案したのはあくまでもタタキ台であり、表彰について具体的な基準のようなものを検討しようと思っていました。それだけに「削除して下さい」と言われたのはチョット残念でした。次回打ち合せの際に就業規則全体を検討しますので、あらためて表彰の意義について説明したいと思っています。

「信賞必罰」ということはよく言われますが、皆さんの会社では「必罰」ばかりになっていませんか?

特に就業規則は「あれダメ」「これダメ」「〜しなさい」ばかりになりがちです。「権利は認める」「頑張ったら褒める」このようなことはきちんと規定すべきだと思いますが、どうでしょうか?

また、モデル就業規則あるいは他社の就業規則にあれば必要、なければ不要ということではないですね。是非、条文の意義を理解して判断して欲しいと思います。


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労働法の相談室 │Comments(2)TrackBack(0)モデル就業規則の恐怖 

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この記事へのコメント

1. Posted by エスエス    2006年09月18日 22:50
5 僕の会社は家族と従業員2人パート2人歩合給3人内職10軒の小さな経営悪化な会社なんですが、売り上げに貢献出来たときは、賞与というか、野菜ひと盛りとか、会社にきたお中元やお歳暮を分けて貰えます。
2. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年09月19日 10:38
エスエス様

いいですね。ささやかであっても実行することに意味があると思います。金銭的な満足も大切ですが、それ以上に精神的な満足が大切だと思います。

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