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2006年08月28日

パートタイマーや契約社員も継続雇用が必要なのか?

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「継続雇用相談室」、です。

現在ある会社の就業規則作成に携わっています。その最中に60歳以降の継続雇用に関して質問がありました。

「パートや契約社員も継続雇用しないといけないの?」

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法改正により60歳以降の継続雇用が段階的に義務化されましたが、これは正社員に限ったことではなく、契約社員、パートタイマー、嘱託社員といった非正規社員も対象となります。よって質問の答えはイエスということになります。

但し、一定の契約期間が定められている一時的な雇用の場合は継続雇用の必要はありません。そもそも60歳まで雇用することを約束しているわけではありませんので、その後の保証をする必要もないですね。

ただ、難しいのは何度も契約を更新し続けている場合です。期間契約が何度も反復更新している場合は、更新拒否が無効とされる場合があります。このようなことを考えると、期間の定めのない契約に近い状態になる可能性があります。

そう考えますと、定年まで雇用しないといけないの?定年まで雇用するなら、継続雇用も必要なの?という疑問が涌いてきます。

判例や学説をみてみますと、「契約が反復更新されているとしても定年までの雇用を保証しているわけではない」という考え方が大勢を占めているようです。その考え方からすれば、契約が反復更新されている場合でも継続雇用は義務ではない、ということになります。

ただ、「もしかしたら僕も継続雇用されるの?」という誤解を受けないように、就業規則へ継続雇用の対象者をキチンと明記する、契約書には更新条件を記載するなど、期間の定めのない雇用とは違う、ということをハッキリさせる必要がありますね。

わかりやすくするために簡略化して説明しています。よって全てを正確に伝えているわけではありません。また、記載内容についても保証致しかねます。どうかご了承下さい。

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