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2006年08月23日

最低賃金に異議申し出が!

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「会社を元気にしよう」、です。

皆さんご存知の通り、法律で最低賃金が定められています。この金額は必要な生計費を元に定められているはずなんですが、最近その金額に疑問を投げかける動きが活発化しています。

そして、遂に新潟県の県労連が新潟労働局に最低賃金を不服として異議の申し出をしました。

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現在新潟県の最低賃金は「648円」となっています。確かに少ないなという気はしますが、申出書によりますと、この金額は県内各自治体の生活保護基準を下回るそうです。これを不服の理由の一つとして申し出をしたようです。

以前青森県だったと思うのですが、実際に最低賃金で暮らせるかどうか実験をしたというニュースがありました。この中でも最低賃金が実態に基づいていないのではないか、という指摘がありました。

一方、人事院の発表している新潟県の標準生計費を見ると112,000円(一人世帯)となっています。この数値だけで考えれば、最低賃金648円という数値は合理的ある、と言われるかもしれません。ただこの数値はあくまでも平均値ですから、これで大丈夫ということにはならないでしょう。

例えば住居費は人事院の標準生計費では24,000円となっています。これでまともな暮らしができるとは到底思えません。他の数値も厳しい内容です。一般人の感覚からして、標準生計費は妥当なものとして考えずらいところです。

いずれにせよ、今後は最低賃金の計算方法について見直しの気運が高まることが予想されます。若年者を中心に、賃金を抑制するため、最低賃金ギリギリの給与ということが結構あるようですが、今後見直しが予想されますので、注意が必要です。

また、このコラムでも以前指摘しましたが、生活が不安定な状態できちんとした仕事ができるわけがありません。仮に成果主義で最低賃金スレスレまで下がったとしたら、生活の為に不正に走ることも考えられます。やはり、「安心して生活できるレベルの賃金」は最低限保証すべきでしょう。

最低賃金はあくまでも法律定められたものです。人事院の標準生計費も平均値としての性格が強くなっています。いずれも、実態として「これだけあれば大丈夫」という金額ではありません。賃金設計においては、実態に基づいた生計費を算出して、最低限の賃金を考えるべきだと思います。

ちなみに今回紹介した新潟県労連合の申し出については、本日労働局で審議するそうです。結果について情報が入りましたら、またお伝えしようと思います。


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労働法の相談室 │Comments(3)TrackBack(0)会社を元気にしょう! 

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この記事へのコメント

1. Posted by 書記長社労士    2006年08月23日 12:59
はじめまして、大阪で勤務社労士をしています。

最低賃金に関しては労使交渉でもよく話題に上がります。
最賃を保障したからといって、会社は従業員の生活を満足させているとは言えないと思うし、自社の従業員が生活保護家庭より厳しい生活を余儀なくされていて経営者が満足していてはダメだとは思います。
そう意味で、新島先生の記載のとおり、実態に基づいた生計費を算出して、最低限の賃金を考えるべきだと思います。

ポチッとさせていただきます。
2. Posted by てらぽん    2006年08月28日 15:28
5 こんにちは。てらぽん@社労士勉強中です。

最低賃金の[最低]とは最低限度ということですから、それでは到底暮らせないだろうなと思うのです。まして、生活保護世帯より厳しいとは…

言葉の意味を今一度かみ締める必要があるのかもしれませんね。経営者側だけが好景気で、労働者は苦しいままより苦しくなる、というのは長期的に見ると産業衰退の元凶となるように思います。
3. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年08月28日 17:05
書記長社労士様

応募者の売り手市場に移行しつつある現在、最低賃金スレスレの会社には良い人材は集まらないと思います。おっしゃる通り従業員満足も大事ですね。

てらぽん様

そうですね。私は労働者の味方ではありませんが、労働者満足も考慮に入れないと少子高齢化時代を乗り切れないと思います。

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