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2006年08月22日

待機期間中も社会保険に入るの?/派遣社員の労務管理

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「派遣社員の労務管理」、先日派遣会社の方から受けた質問を紹介します。

「派遣が終了しても続けて社会保険に加入させないといけないのでは?」

このように派遣社員から聞かれて、困っているそうです。
これは一体どういうことでしょうか?

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この派遣社員さんは4ヶ月の派遣期間を終え、次の仕事をもらえるまで待機している状態だそうです。当然のことながら雇用関係が終了すれば、社会保険では資格喪失します。

しかし、他の派遣会社を利用している友人から、「派遣期間が終わっても待機期間に社会保険に加入している」ということを聞いて質問してきたようです。これは本当でしょうか、法律で決まっていることでしょうか?

実は、派遣社員は一定の要件を満たした場合、例外的に待機中も社会保険に加入することになるんです。

【待機期間中の社会保険加入要件】

1.次の派遣までの待機期間が1ヶ月を超えない
2.次の仕事も同じ派遣元で働くことが見込まれている


文中の「友人」は期間満了で派遣社員としての業務は一旦終了したものの、同じ派遣会社で次の仕事が決まっていたそうです。そして待機期間も1ヶ月以内でした。よって、上記要件を満たすため、続けて社会保険に加入していたわけです。

最初の質問に戻りますが、「派遣が終了しても続けて社会保険に加入させないといけないのでは?」、この問いに対する答えは上記、待機期間中の加入要件を満たす場合は加入する、という答えになります。

ただ、分かりづらいのが2番目の要件にある「見込まれている」という言葉です。次の契約が確実でなくてもいいということですね。ということは、「見込違いで仕事が紹介されなかった」場合はどうなるのでしょうか?

 1ヶ月以内に次の雇用契約が締結されなかった場合は次のいずれか早い日に資格を喪失する
  
  1.雇用契約が締結されないことが確実になった日
  2.待機期間が1ヶ月を経過した日


ややこしいですね。要するに1ヶ月を上限に、見込がなくなった日に資格喪失するということです。


わかりやすくするために、敢えて簡便化して説明しています。よって全てを正確に記述しているわけではありません。

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労働法の相談室 │Comments(1)TrackBack(0)派遣社員の労務管理 

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この記事へのコメント

1. Posted by 一般事務求人    2007年08月10日 21:59
派遣社員として待機期間中も厚生面、気になります。

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