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2006年08月13日

派遣社員の規制緩和が士業にまで・・・

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「士業の派遣解禁」、についてです。

企業のニーズに合わせて、あるいは労働の実態に合わせて行われてきた、労働者派遣が可能な職種の拡大。構造改革の一貫として、今年中にまた新たな職種の派遣が解禁になります。

解禁に職種、その中には私が保有している資格「社会保険労務士」も含まれています。まずは記事をみてみましょう。 

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皆さん、いつも応援ありがとうございます!

「政府は11日、税理士、司法書士、社会保険労務士の3業種について、労働者派遣を認める方針を決めた。司法書士は登記・供託業務のみに限定して解禁する。ただ弁護士については法務省などの反発が強く、結論を先送った。9月に開く構造改革特区推進本部(本部長・小泉純一郎首相)で正式決定し、今年度中に全国で実施する。

 いわゆる「士業」の労働者派遣はこれまで「業務の専門性を守る必要がある」などの理由で認められていなかった。政府の構造改革特区有識者会議(座長・八代尚宏国際基督教大教授)などで検討した結果、民間のニーズが高く、派遣を解禁しても問題ないとの結論に至った。

[8月12日/日本経済新聞 朝刊]


今年度中に実施というは、もうすぐそこに迫っているんですね。世間のニーズに合わせて解禁が進む派遣の波が遂に士業にまで押し寄せてきました。

ただ気を付けないといけないのは、「資格」を持っている者が会社の業務に必要な技能を持っているとは限らないということです。資格制度を否定するつもりはありませんが、試験と実務は違います。同じ税理士、社会保険労務士でも得意な分野は人によって違います。

一方で資格を持っていなくても、保有者と同等以上の技能を持つ人もいます。資格試験に合格する知識や技能はなくても、会社にとって必要な技能を持っている人も当然いるでしょう。

やはり、派遣を受ける前に、「資格」だけでなく、会社が必要な技能を有しているか、チェックする必要がありますね。また、「資格」にこだわることなく、広く人材を募集するのが良いと思います。

ただ、これらのことは一般の採用でも同じですね。本人の言葉や履歴書以外にも、本来持っている技能をチェックする仕組みが必要です。

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1. 新しい家族が増えました  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言 ]   2006年08月13日 23:49
みなさん、こんにちは。 新潟の社会保険労務士「越後の虎」こと新島です。社会保険労務士が日常の出来事やコンサル現場での出来事について独り言を言います。

この記事へのコメント

1. Posted by むらおか    2006年08月15日 21:54
初めまして。
現在、特定社会保険労務士の派遣に関して
利益相反業務の拒否権や守秘義務懸念業務の拒否権、
その場合の賃金保障と派遣労働の年収700万保障、
雇用継続期待と倫理遵守の一方選択防止措置
派遣契約・雇用契約での利益相反事件取扱禁止条項、
派遣契約・雇用契約での倫理条項の明記、
労基法41条除外規定に伴う派遣特定社労士の業務裁量権の担保
委託契約や仲介保証契約に比べ有益な派遣契約の担保、
社労士労働者の保護と福利厚生の担保措置
などの意見が寄せられています。
・・・引き続き、みなさんの意見をお待ちしています。

派遣についての情報は
http://www.sr-ccs.com/index2.html
の掲示板
7月21日の記事をどうぞ。
2. Posted by むらおか    2006年08月15日 22:04
3 派遣の情報は
http://www.sr-ccs.com/index2.html
の掲示板投稿日:2006/07/21(Fri) をどうぞ。

現在、特定社会保険労務士の派遣に関して
利益相反業務の拒否権や守秘義務懸念業務の拒否権、
その場合の賃金保障と派遣労働の年収700万保障、
雇用継続期待と倫理遵守の一方選択防止措置
派遣契約・雇用契約での利益相反事件取扱禁止条項、
派遣契約・雇用契約での倫理条項の明記、
労基法41条除外規定に伴う派遣特定社労士の業務裁量権の担保
委託契約や仲介保証契約に比べ有益な派遣契約の担保、
社労士労働者の保護と福利厚生の担保措置
などの意見が寄せられています。
・・・引き続き、みなさんの意見をお待ちしています。

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