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2006年08月12日

何時間休憩させてもいいの?(労働基準法第34条)

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「労働法講座」、休憩について解説します。

最近何故か「休憩」について質問を受けることが多くなりました。しかも、その内容のほとんどは「休憩は1時間与えないといけないのか?」「休憩は1時間よりも長くてもいいのか」、いずれかですね。

今回はそれぞれのケースについて解説したいと思います。まずは条文をみてみましょう。

労働基準法 第34条 

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


(2項、3項は省略)
 
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「休憩は1時間与えないといけないのか?」という質問ですが、変形労働時間制で労働時間が8時間未満になる、パートタイマーで労働時間が8時間未満というケースで質問されます。

条文では8時間を「超える」場合は1時間の休憩となっています。よって8時間未満であれば45分の休憩でかまいません。極論を言えば8時間丁度であれば「45分」の休憩でもいいわけです。

ただ、残業があることも考えると1日の計画労働時間が8時間以上であれば1時間の休憩というほうが管理はしやすいと思います。従業員の立場から考えてみても、やはり1時間の休憩のほうがいいのではないでしょうか。

一方、もう1つの例「休憩は1時間より長くてもいいのか」というケースについて考えて見ます。これは条文をみてわかる通り特に規制はありません。よって8時間労働で90分休憩、というシフトも可能です。これは幅広い時間帯に人員を配置したいサービス業でよく使われます。

但し長すぎる休憩時間も考え物です。労働時間8時間、休憩時間3時間、これは違法とは言いきれませんが、これでは従業員は定着しないでしょう。また、運送業などでは労働時間の他に「拘束時間」についての規制もあります。

また、休憩時間を分割してもいいのか?ということも聞かれます。休憩時間を1回で60分とるのではなく、45分と15分にわけて2回取得、といったケースです。これも特に問題はありません。製造業などではよくやりますね。

今回は「休憩する時間」について解説しましたが、休憩については「休憩時間の電話番」、「休憩時間の外出」など、他にもいろいろな論点があります。そこで、次回はさらに深堀して、「休憩の利用のさせ方」について解説しようと思います。



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1. 1円が感動を呼ぶ?  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言 ]   2006年08月13日 23:51
みなさん、こんにちは。 新潟の社会保険労務士「越後の虎」こと新島です。社会保険労務士が日常の出来事やコンサル現場での出来事について独り言を言います。

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