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2006年08月11日

社長の退職金はどう積み立てる?/教えて退職金制度

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「教えて退職金制度」、社長様の退職金について、制度というよりも積立方法に関してお話しします。

ある社長が知り合いを通じて保険会社に役員退職金について相談したそうです。そして、65歳までに退職するという設定で退職金の額を決めて、生命保険にて積立をはじめることにしたとか。

しかし、横槍というわけではありませんが、保険契約が決まった後に別の保険会社の方から役員退職金について話を聞く機会があったそうです。しかし、その時の話を聞いて顔が真っ青になったとか。それはどうしてでしょうか?

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どうして真っ青になったのか?その理由を説明する前に、役員退職慰労金についてどのように設計したのか説明しようと思います。

退職金の計算方法についてはセオリー通り「退職時の報酬額×在任年数×功績倍率」と設定。社長の年齢が現在55歳なので65歳に退任するという前提で、生命保険にて積立を開始。積立に使ったのは保険料が全額損金にできる「逓増定期保険」。

どうでしょうか?確かに理にかなった設計と言えるかもしれません。但し「65歳前後」で退任する、という条件つきですが。

「逓増定期保険」は全額損金で落とせるといっても、解約返戻金は支払った保険料よりも少なくなっています。よって損金にすることによる「法人税節税メリット」とあわせることで、初めて「お金を増やす」ことができるわけです。ということは、赤字になったらその年はメリットが少なくなります。

また、加入した「逓増定期保険」は退任時に合わせて65歳に解約返戻金のピークとなっているそうです。そして65歳を過ぎると、どんどん解約返戻金は少なくなり70歳になると「返戻金はゼロ」だとか。70歳までに退任しなければ、完全に掛け捨てになってしまいます。

じゃあ、65歳で解約すればいいだろ!と思うかもしれません。確かに「取りっぱぐれ」はなくなります。しかし、解約返戻金をもらうだけで、そのお金を使った支払がなければ「税金がかかる」ことになり、「今までの節税メリットは吹き飛んでしまう」ことになります。

これらのことを、後から会った保険会社の人が指摘したとき「顔が真っ青になった」そうです。「損金になるから得だよ」「解約するときも税金はかからないよ」この2点がメリットと考えていたので、その前提が崩れることを考えていなかったようです。

もちろん、プラン通り行けば問題ありません。このことも話したら若干安堵したようです。そして最後にこう伝えたそうです。「損金メリットだけに頼るのは危険です」「損金で落としても、引き出すときに経費にならなければ、損金メリットはありません。」


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1. 受給資格者創業支援助成金の相談  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言 ]   2006年08月11日 22:31
みなさん、こんにちは。 新潟の社会保険労務士「越後の虎」こと新島です。社会保険労務士が日常の出来事やコンサル現場での出来事について独り言を言います。

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