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2006年08月06日

打切補償とは?(労働基準法第82条)/労働法講座

こんにちは、新潟の社会保険労務士「越後の虎」です。今日のコラムは「労働法講座」です。昨日は、業務上負傷した場合、法律で解雇が制限されていることについて事例で説明しました。

もちろん仕事に復帰できない状態が続き、永遠に解雇できないのでは、実態に合わないですね。そこで、労働法では解雇制限の例外規定を設けています。その1つに打切補償を行うということを昨日説明しました。まずは条文をみてみましょう。

労働基準法 第81条

第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償は負わなくてもよい。


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つまり、療養開始後3年が経過した場合、いつでも打切補償を行うことができる、そして解雇制限が解除され、労働者を解雇できるということです。

また、この条文にある通り、75条では業務上の負傷・疾病に対する使用者の補償義務を規定しています。一方、療養開始後3年を経過した場合、打切補償を行うことができると規定しています。つまり、打切補償によって補償責任を免責することを規定しているわけです。

要するにやるべきことをキチンとやった後でなければ補償責任は免れない、解雇もできないということです。中小零細企業の場合、人的あるいは経済的な余裕がないため強引に幕引きを図ろうとすることが多々あるようですが、気を付ける必要がありますね。

昨日のケースでも監督署の指導を受けて、一度解雇した社員が結局会社に復帰することになっています。他の社員も含め、社内に「不信感」を植え付けただけで、何も良いことはありませんでした。

平時にやるべきことをやるのは簡単です。いざという時に何をしてくれるか、ここで会社の価値が決まります。顧客対応でも同じでしょう。「支持を得る」のは大変ですが「支持を失うのは」簡単です。

〜読みやすくする為敢えて簡略化して説明しています。詳細や実際の対応につきましては、別途ご相談下さい〜

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1. またまた誤審問題が!  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言 ]   2006年08月06日 17:20
みなさん、こんにちは。 新潟の社会保険労務士「越後の虎」こと新島です。社会保険労務士が日常の出来事やコンサル現場での出来事について独り言を言います。

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