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2006年08月05日

解雇制限(労働基準法第19条)/労働法講座

今日のコラムは「労働法講座」、労働基準法第19条、「解雇制限」についてです。ある会社が仕事でケガを負った社員を解雇したそうです。これは適法でしょうか?まずは条文をみてみます。

労働基準法 第19条 

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
 
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


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今回の事例では業務上でケガを負った社員の回復が遅れ、休職が1年を超えたようです。小さな会社ですので、人員不足の状態をこのままにはできないと思ったようですね。

しかし、条文にある通り業務上のケガによる休業中は解雇できません。よってこの解雇は違法となります。

その後ですが、この従業員は監督署に駆け込み、会社は監督署の指導を受けて解雇を取り消したそうです。ただ、この従業員の会社に対する不信感は消えないでしょうし、他の従業員も不安を抱いたことでしょう。残念なことです。

尚、条文にもある通り、解雇制限には例外があります。1つは「打切補償」を支払うこと、もう1つは「天災などで事業が継続できなくなった」(行政官庁の認定が必要)時です。

では、今回の事例は「打切補償」を支払うことで解決できなかったのでしょうか?
明日はこの点を更に解説します。

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1. エアコンが大変なことに!  [ 新潟の社会保険労務士「越後の虎」の独り言 ]   2006年08月05日 15:32
みなさん、こんにちは。 新潟の社会保険労務士「越後の虎」こと新島です。新潟の社会保険労務士が身近な出来事からコンサルのでの出来事などを語ります。

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