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2006年07月29日

年少者の深夜業(労働基準法第61条)/労働法講座

今日のコラムは「労働法講座」、労働基準法第61条、「年少者の深夜業」についてです。顧問先からの質問も交え、解説したいと思います。

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労働基準法
第61条(年少者の深夜業) 
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。



2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
 
3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
 
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
 
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。



健康及び福祉という観点で考え、特に有害とあるため、満18歳未満の深夜業は禁止されています。

先日も顧問先からこの内容について質問がありました。飲食業や小売業では高校生のアルバイトを多数使用しています。人手不足からアルバイトに対する依存度が高い店舗も多いようです。

そういった中で、夜間人員の不足から17歳の高校生に深夜の勤務をさせようとしていました。もちろん禁止であることは伝えましたが、その代わりに店長が朝から晩まで働くことになったとか。

余談になりますが、少子高齢化が急速に進み、若年労働者の確保は競争が激しくなり、難しくなります。会社の求心力を高め、「選んでもらえる」会社にする必要がありますね。


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