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2006年07月04日

労働法講座〜労働基準法第一条(労働条件)〜

今日は新コーナー「労働法教室」、労働条件についての解説です。

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労働基準法 第1条(労働条件)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。



【解説】

「労働条件」

 賃金や労働時間だけでなく、解雇や安全衛生なども含む、全ての待遇のことを指します。

「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」

 以前このような話がありました。この会社では所定労働時間が7時間です。そして所定外労働に対して残業手当を支払っていました。一方労働基準法では1日8時間労働、8時間を超えた労働に対し残業手当支払を定めています。

 社長は「労働基準法で定めているんだから!」ということで、1日の労働時間を8時間にしました。これは認められるでしょうか。

 答えは×です。「労働基準法の定め」を理由に労働条件を低下させてはいけないからです。ただ、必ず労働条件を変更できない、ということではありません。「労働基準法を理由にしてはいけない」といういことです。


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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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