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2006年07月05日
パートタイマーへの社会保険適用拡大
今回は先週報道にあった「パートタイマーへの社会保険適用拡大」についてです。
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先週日経新聞にパートタイマーに対する社会保険適用基準の変更について記事が掲載されていました。現在、いわゆる正社員の労働時間の4分の3以上としている社会保険適用の基準を2分の1以上に引き上げることを検討しているという内容です。
では、実際にパートタイマーに対する社会保険適用基準が変更されたらどのような影響がでるでしょうか?まず、会社としては社会保険料の増加という大きな問題が発生しますね。また、パートタイマーにとっても働き方を見直すきっかけとなることは間違いありません。
以前、私はある事業所で社会保険が適用されていないパートタイマー約90人にアンケートを取ったことがあります。もし社会保険に加入することになったら働き方を変えるかどうかという内容です。その結果、大きくわけて次の3通りに反応が分かれました。
1.もっと長い時間働きたい
2.労働時間を減らして社会保険に加入しないようにする
夫あるいは妻の扶養に入れるようにする
3.辞める
地域性もあるとは思いますが、働き方を変えずに社会保険に加入するだけ、という回答はほとんどありませんでした。
話が長くなりますので、何故1〜3の回答になったかという解説は省きます。しかし、この結果から読み取れることは、単に「会社の社会保険料が増加する」という問題だけでは済まされないということです。会社の人員計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このブログを読んでいる経営者の皆さま、パートタイマーの方がどのような考え方で今の働き方を選んでいるか考えたことはありますか?
もちろん私が実施したアンケートと同様の結果になるとは限りませんが、一度パートタイマーの方にアンケートを取ってみてはどうでしょうか。単に会社の社会保険料負担増加のことだけを考えていると、いざという時にそれ以上の混乱が生じるかもしれません。
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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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先週日経新聞にパートタイマーに対する社会保険適用基準の変更について記事が掲載されていました。現在、いわゆる正社員の労働時間の4分の3以上としている社会保険適用の基準を2分の1以上に引き上げることを検討しているという内容です。
では、実際にパートタイマーに対する社会保険適用基準が変更されたらどのような影響がでるでしょうか?まず、会社としては社会保険料の増加という大きな問題が発生しますね。また、パートタイマーにとっても働き方を見直すきっかけとなることは間違いありません。
以前、私はある事業所で社会保険が適用されていないパートタイマー約90人にアンケートを取ったことがあります。もし社会保険に加入することになったら働き方を変えるかどうかという内容です。その結果、大きくわけて次の3通りに反応が分かれました。
1.もっと長い時間働きたい
2.労働時間を減らして社会保険に加入しないようにする
夫あるいは妻の扶養に入れるようにする
3.辞める
地域性もあるとは思いますが、働き方を変えずに社会保険に加入するだけ、という回答はほとんどありませんでした。
話が長くなりますので、何故1〜3の回答になったかという解説は省きます。しかし、この結果から読み取れることは、単に「会社の社会保険料が増加する」という問題だけでは済まされないということです。会社の人員計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このブログを読んでいる経営者の皆さま、パートタイマーの方がどのような考え方で今の働き方を選んでいるか考えたことはありますか?
もちろん私が実施したアンケートと同様の結果になるとは限りませんが、一度パートタイマーの方にアンケートを取ってみてはどうでしょうか。単に会社の社会保険料負担増加のことだけを考えていると、いざという時にそれ以上の混乱が生じるかもしれません。
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1. パートの厚生年金・健康保険の加入基準緩和へ [ ☆Staff Kei の研究室☆ ] 2006年07月06日 13:02
本日付の日経新聞朝刊より。
厚生労働省はパートタイマーの待遇改善を義務付けるため、パートタイム労働法など関係法の改正の検討に入った。
と、でてました。
今秋から労働政策審議会で協議され来年の通常国会に提出予定。
この記事へのコメント
1. Posted by YS
2006年07月05日 23:09
すでに今回の健康保険法の改正で、標準報酬月額の下限額が58,000円まで下げられました。
現行の適用規準ではこれほど低い等級は必要ないはずです。
これは次の年金改正時にパートの適用拡大をするための布石ととしか思えません。
つまり、すでにこの件は厚生労働省内では検討どころか既定の方針になっているといってよいと思います。
その狙いは主に現基準で第3号被保険者や健保の被扶養配偶者になっている人から保険料を徴収することでしょう。
私個人は反対ですが、企業は手を打っておいた方が良いでしょうね。
現行の適用規準ではこれほど低い等級は必要ないはずです。
これは次の年金改正時にパートの適用拡大をするための布石ととしか思えません。
つまり、すでにこの件は厚生労働省内では検討どころか既定の方針になっているといってよいと思います。
その狙いは主に現基準で第3号被保険者や健保の被扶養配偶者になっている人から保険料を徴収することでしょう。
私個人は反対ですが、企業は手を打っておいた方が良いでしょうね。
2. Posted by 社労士「越後の虎」
2006年07月06日 01:28
YSさま
コメントありがとうございます。私も同感です。
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