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2006年04月14日

新潟大学に是正勧告/労働法講座

今日は「労働法講座」、代休の正しい運用についてです。

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「別の日に休んでね」気軽に話すと後で大変なことに!

今回は休日手当の不払いによる是正勧告の事例です。報道によりますと、新潟労働基準監督署が新潟大学に対し是正勧告を出したとのこと。その内容ですが、センター試験と二次試験の業務に伴う休日手当の不払いがあり、是正を命じられています。

但し、初めから休日手当を支払わないで働かそうとしていたわけではないようです。休日出勤した分は平日に休むように指示をしていたとのこと。つまり代休を後からとらせることで解決しようとしたようですね。しかし、現実として代休が取得できるケースは少なく、結局休日手当の不払いとなってしまいました。これは当然のことながら違法行為となってしまいます。

また、代休の運用方法としても問題があります。本来の代休制度では、まず休日手当を支払い、代休取得時に休んだ日の賃金を控除して清算することが基本です。よって代休を活用することにより「休日手当不払い」になることは本来起こり得ないはずと言えます。ですから、今回のケースは代休制度の運用方法自体、間違えている可能性があります。

ちなみに代休取得時に賃金を控除する場合は当然のことながら割増賃金は含んでいません。つまり、代休を使った場合は「割増部分だけは必ず支払うことになる」ということです。

休日手当を先に支払うことなく、あとから休みととる場合は「休日の振替」を行うこととなります。この場合は、あらかじめ代わりに休む日を決める必要があります。これが代休と違うところです。もちろん、「代わりに休む日」にも出勤したら休日手当が必要になります。

今回のケースは代わりの休みを取らせなかったという問題の他に、「代休」と「休日の振替」この2つの制度を混同していたという理解不足があったのではないでしょうか。これは多くの企業で誤解が多いようです。気をつけましょう。

最後にもう一言。今回の是正勧告も従業員の1人が労働基準監督署に訴えたことがきっかけです。もはや労働者が泣き寝入りをする時代は終わりました。他人事とタカをくくっていると大変なことになります。


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この記事へのコメント

1. Posted by フレンチフリゲート    2006年04月14日 12:11
5 私の母校です!独立行政法人?になってから厳しくなりましたねえ。
2. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年04月14日 15:21
フレンチフリゲート様

もしかしら、意識がまだ国立大学のままなのかもしれませんね。
3. Posted by YK@見習い    2006年04月19日 22:37
代休とすべきところを
休日の振り替えのように
意図的に扱っている事業所も
少なくない気がします……。

いずれにせよ、
休日を変更する際には、
少なくとも、該当社員に対し、
十分な説明と同意は
必要ですね。
5 はじめまして!私、新会社法で合同会社を設立したMakotoと申します!

確かに大学は独立行政法人になったとはいえ、職員が「大学」という意識のままいまだにあぐらをかいているように思います。たまにそう実感します。。。(^^;

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