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2006年04月07日

定年退職なのに会社都合退職に?/継続雇用相談室

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4月は法改正により大きな変化が生じています。当面は法改正を中心にしようと思います。

「定年で辞めたのに会社都合の退職」こんなことが多くなりそうです。

4月1日より高年齢者雇用安定法が改正され、段階的に60歳以降の継続雇用が義務付けられることは皆さんよく知っていると思います。しかし、法改正に対応して就業規則等で制度を変更していない企業はまだまだ多いようです。

継続雇用制度を設けないリスクについてはこのブログでも何度が触れてきましたが、今回は離職の手続きにおけるリスクについてお話しします。

今までは定年退職の場合、会社都合・自己都合どちらでもなく、契約期間満了に順じた円満退社として取り扱いがされてきました。しかし、この4月から扱いが大きく変わっています。

継続雇用制度や定年の引き上げをせずに、従来の定年制により離職すると、会社都合の離職となります。

このことを知らない経営者様は意外と多いようです。会社都合の離職となると、しばらくの間助成金ももらえなくなってしまいます。これも会社にとっては大きな打撃となりますね。

また、今後ハローワークで定年退職者の離職手続きをする際には就業規則を見せる必要が生じます。継続雇用や定年延長制度があるかなければ定年退職でも会社都合の離職になりますので、それを確かめるために当然の措置と言えます。

問題が生じてからでは遅すぎます。継続雇用制度導入、定年引上げの措置をまだ実施していなのであれば、至急制度導入に取組んで頂きたいと思います。

尚、実際に継続雇用制度を導入した際は、基準に該当せずに60歳で退職、62歳で期間満了による退職、契約期間内の退職等、様々なケースが生じます。それぞれ離職理由が違ってきますので、離職手続きの際は注意しましょう。


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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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この記事へのコメント

1. Posted by YK@見習い    2006年04月07日 22:04
継続雇用を導入後もその運用に
最新の注意を払う必要があると
いうことですね。

旧来制度での定年退職は
「会社都合」になってしまうという点は
恥ずかしながら、初めて知りました。
大変、参考になりました。

新島先生
ありがとうございます。
一押ししておきます。(^_^)
2. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年04月08日 02:53
Y.K様

結構知らない方が多いようですね。今後は60歳以降の離職票作成は気を使う必要があるようです。

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