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2006年04月05日

継続雇用制度奨励金の改正

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4月1日より遂に60歳以降の段階的な継続雇用が義務化されました。従来、継続雇用制度の導入により助成金がもらえたわけですが、義務化されたわけですから今までのようにはいきません。

そこで、今回は最近よく質問される新しい「継続雇用制度奨励金」の概要を紹介しようと思います。

1.対象

平成18年4月1日以降、労働協約あるいは就業規則により以下のいずれかの措置を導入した事業主

・定年の廃止
・65歳以上の定年延長
・希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度

2.支給金額

企業の規模、義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、下記の額が1回限りで支給されます。

(単位:万円)
雇用確保措置 定年延長及び定年廃止 継続雇用制度
雇用確保期間
(年齢)
3年
(62-65)
2年
(63-65)
1年
(64-65)
3年
(62-65)
2年
(63-65)
1年
(64-65)
企業の規模 1-9人 60 40 20 45 30 15
10-99人 120 80 40 90 60 30
100-299人 180 120 60 120 80 45
300-499人 270 180 90 180 120 60
500人- 300 200 100 210 140 70

要するに法律で義務化されている以上の継続雇用を行った場合助成金がもらえるということですね。尚、法改正前の助成金でもまだ申請はできます。もちろん3月末までに制度が導入されていないといけません。

もし会社に無理なく導入できるのであれば助成金を活用して下さい。但し、慎重に検討するようにしましょう。導入が難しいから助成金が支給されるわけですから。「まず助成金ありき」の制度設計は絶対に避けるべきでしょう。

あえて簡単に説明しています。詳細は別途ご相談を!

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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

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