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2006年03月14日
コンサルタント選らびのコツ/教えて退職金制度!
今日は教えて!退職金制度です。
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「知っている人に聞いてみる」それだけでは危険かも!
退職金問題の深刻さに気づき、誰かに相談しようと考えたとき、どのような基準で専門家を選択しますか。知名度でしょうか。著作物でしょうか。評判でしょうか。知人に紹介を頼むこともあるでしょう。しかしいずれにせよ事前の見極めが難しいのは確かです。肩書きがあれば誰でもいいというわけではないですね。
まず始めは一般論から話すでしょうし、その部分では専門家による違いは少なくなっています。それに核心部分については無料で話すわけはありません。そうなるとどのようにして自社に適した専門家を選ぶか見極めが難しくなります。一体どのような基準で専門家を選べば良いのでしょうか。
私は「不利益変更」が、今後見極めのキーワードになると考えています。約束していた退職金を減らすことが良いこととは思っていません。しかし、退職金の積立不足があるからといって新たにお金を積み増しできる会社はそれほど多くはないでしょう。そうしますと従業員の同意を得て支給金額を減らすことになるかもしれません。もちろん退職金の額を会社が自由に減らしてもいいわけはなく、明らかに「不利益変更」となります。よって慎重な対応が必要となります。
本やセミナーでは「不利益変更の際は既得権の保証が肝心である」と言うことが多いと思います。これはこれで正しいと思いますが、既得権を保証すれば何をしてもいいというわけではありません。将来分を一方的に好きなだけ削れるわけではありません。
それに不利益変更の場合は何と言っても「従業員からの個別同意(あるいは組合との合意)」が必要となります。これが最難関です。進んで受け入れる人はいるわけありませんが、理解してもらうようにしなければいけません。制度変更が必要な合理的な理由もなければ納得しないでしょう。もちろん、脅しや騙し、半強制ではなく。
他にも制度と積立方法、双方のアドバイスをしてくれるということも大切ですね。制度は立派でも会社の負担ばかり増えては大変です。逆に積立方法をもとに制度を作るのでは本末転倒であり、それも問題です。
どうでしょうか。他にも押さえるべき点は沢山ありますが、まずは違いの出やすい部分についてお話ししました。もし専門家を選ぶのに迷っているのであれば参考にして見て下さい。
今後、専門家選びに困ったら「個別同意を取れるようにアドバイスしてもらえますか?」と聞いてみてはどうでしょうか。そこでひるむようであればチョット考え直したほうがいいですね。「そんなの無理ですよ」「個別同意など必要ない」いう返答であれば、やはり考え直したほうがいいと思います。もちろん絶対にダメというわけではありませんが。
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■労働法を斬る■
教えて退職金制度(60)|どうする?残業問題(37)
継続雇用相談室(16)|解雇/懲戒110番(14)
辛口?コラム集(13)|マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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私は「不利益変更」が、今後見極めのキーワードになると考えています。約束していた退職金を減らすことが良いこととは思っていません。しかし、退職金の積立不足があるからといって新たにお金を積み増しできる会社はそれほど多くはないでしょう。そうしますと従業員の同意を得て支給金額を減らすことになるかもしれません。もちろん退職金の額を会社が自由に減らしてもいいわけはなく、明らかに「不利益変更」となります。よって慎重な対応が必要となります。
本やセミナーでは「不利益変更の際は既得権の保証が肝心である」と言うことが多いと思います。これはこれで正しいと思いますが、既得権を保証すれば何をしてもいいというわけではありません。将来分を一方的に好きなだけ削れるわけではありません。
それに不利益変更の場合は何と言っても「従業員からの個別同意(あるいは組合との合意)」が必要となります。これが最難関です。進んで受け入れる人はいるわけありませんが、理解してもらうようにしなければいけません。制度変更が必要な合理的な理由もなければ納得しないでしょう。もちろん、脅しや騙し、半強制ではなく。
他にも制度と積立方法、双方のアドバイスをしてくれるということも大切ですね。制度は立派でも会社の負担ばかり増えては大変です。逆に積立方法をもとに制度を作るのでは本末転倒であり、それも問題です。
どうでしょうか。他にも押さえるべき点は沢山ありますが、まずは違いの出やすい部分についてお話ししました。もし専門家を選ぶのに迷っているのであれば参考にして見て下さい。
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