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2006年03月12日
遂にスタート!労働審判制度/懲戒・解雇110番
今日は懲戒解雇110番,来月から始まる新制度の紹介です。
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労働紛争を解決する新しい制度「労働審判制度」が来月スタートします。
近年増加の一途を辿る「解雇」や「賃金不払い」などの労働紛争。従来の裁判やあっせんとは違う早期解決が可能な制度。それが来月4月1日よりスタートする「労働審判制度」です。特長は以下の通りです。
<特長>
1.審理が3回以内で結審する
2.費用が訴訟の半額程度
3.下された審判に強制力がある
実際の審理は各地方裁判所に設けられた「労働審判委員会」で行われます。裁判官1名と労使それぞれが推薦した審判員1名ずつ、計3人で構成。裁判官より現場を知る人間が加わることにより、実態に即した審理が期待されています。
よく勘違いされるのですが、これは労働者のためだけの制度ではありません。会社が問題の早期解決を目指して利用することも可能です。
ちなみに下された審判の内容に強制力はありますが、異議申立をすることはできます。この場合は自動的に訴訟へ移行します。
この制度がスタートしますと様々な変化が予想されます。まず、労働者の立場で考えますと、時間や金銭面で負担の多い訴訟を起こさなくても問題が解決できるようになるということは嬉しいのではないでしょうか。
一方、企業の立場で考えてみますと、厳しいかもしれません。今まで訴訟を起こさなかったような労働者が労働審判制を利用して会社を相手どって戦いを挑んでくるかもしれません。今までは「訴えられるものなら訴えてみろ!」と言えたかもしれませんが、今後は本当に「労働審判」にもちこまれるかもしれません。
ただ会社に正当性があり、早期に問題を解決したい場合もあるでしょう。そのような場合は会社にとってもメリットがありますね。泥沼化を避けることができるかもしれません。
このように「労働審判制」によって労働紛争について早期解決の道筋ができたからには、企業では今まで以上にトラブルを未然に防止するということが重要になってきます。
経営者の方はもちろん管理職まできちんと意識付けしないとダメですね。以前より争いやすくなったということは、権利を逆手にとり多大な要求を突きつけてくる可能性もあります。そのようなことがあっても毅然とした対応がとれる体制を整える必要があります。
「わかったよ!詳しいことは裁判で話すと言えばいいんだな」
という人がいましたが、そういう意味ではありません。会社の正当性を主張するのであればそれなりの根拠がいるという意味です。
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■労働法を斬る■
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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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2.費用が訴訟の半額程度
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よく勘違いされるのですが、これは労働者のためだけの制度ではありません。会社が問題の早期解決を目指して利用することも可能です。
ちなみに下された審判の内容に強制力はありますが、異議申立をすることはできます。この場合は自動的に訴訟へ移行します。
この制度がスタートしますと様々な変化が予想されます。まず、労働者の立場で考えますと、時間や金銭面で負担の多い訴訟を起こさなくても問題が解決できるようになるということは嬉しいのではないでしょうか。
一方、企業の立場で考えてみますと、厳しいかもしれません。今まで訴訟を起こさなかったような労働者が労働審判制を利用して会社を相手どって戦いを挑んでくるかもしれません。今までは「訴えられるものなら訴えてみろ!」と言えたかもしれませんが、今後は本当に「労働審判」にもちこまれるかもしれません。
ただ会社に正当性があり、早期に問題を解決したい場合もあるでしょう。そのような場合は会社にとってもメリットがありますね。泥沼化を避けることができるかもしれません。
このように「労働審判制」によって労働紛争について早期解決の道筋ができたからには、企業では今まで以上にトラブルを未然に防止するということが重要になってきます。
経営者の方はもちろん管理職まできちんと意識付けしないとダメですね。以前より争いやすくなったということは、権利を逆手にとり多大な要求を突きつけてくる可能性もあります。そのようなことがあっても毅然とした対応がとれる体制を整える必要があります。
「わかったよ!詳しいことは裁判で話すと言えばいいんだな」
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1. 労働審判制度について [ 蒼猫ミステリー文庫編集部 ] 2006年03月28日 21:11
近年、労働者と経営者とのトラブルを解決するための機関として、『労働審判制度』というものが4月より設けられます。
この制度は、裁判官と民間から選ばれた審判員によるスピード解決が特徴で裁判よりは費用もかからず、正社員だけでなく、パートや派遣社員など誰...
2. 新潟の起業家・会社設立・開業をサポート [ NAC 新潟アントレサポートセンター ] 2006年05月23日 17:55
NACは個人・法人を問わず、新潟県内の起業家・創業企業を支援しています。もちろん...
この記事へのコメント
1. Posted by たか
2006年03月12日 19:37
法律ほど役に立たないことはありません。
承知で働くことも大切だと私は悟りました。
興味のある方はこちらをご観覧下さい。
http://www.hesomail.jp/bcp/?icode=659446
2. Posted by
フレンチフリゲート
2006年03月12日 20:44
つまりは、裁判という制度の他に「あっせん」という社労士ならではの解決法のノウハウを自分たちで造らねばならないということです。
3. Posted by 社労士「越後の虎」
2006年03月12日 21:59
フレンチフリゲート様
労働審判制が始まると個人では「あっせん」よりもこちらを選ぶ人が増えると思います。そう考えると社労士が扱う「あっせん代理」業務は厳しくなるかもしれませね。
労働審判制が始まると個人では「あっせん」よりもこちらを選ぶ人が増えると思います。そう考えると社労士が扱う「あっせん代理」業務は厳しくなるかもしれませね。
4. Posted by
YK@見習い
2006年03月14日 07:36
新しい制度が社労士向けでないとは
意外でした。
ところで、僕の知っている会社の
社長さんで、労士トラブルになっても、
裁判に勝ちさえすればいい、
などと言っている人がいます……。
裁判以前に、
トラブルにならないように
努力して頂きたいものですが……。
意外でした。
ところで、僕の知っている会社の
社長さんで、労士トラブルになっても、
裁判に勝ちさえすればいい、
などと言っている人がいます……。
裁判以前に、
トラブルにならないように
努力して頂きたいものですが……。
5. Posted by 田中謙二
2006年03月14日 07:51
おはようございます。
いままで費用、時間の2大障壁で訴えたくてもできなかった労働者にはうれしいことですね。
この制度が定着していくにつれ、労使にとってより良い方向に向かっていくものと期待しております。
いままで費用、時間の2大障壁で訴えたくてもできなかった労働者にはうれしいことですね。
この制度が定着していくにつれ、労使にとってより良い方向に向かっていくものと期待しております。
6. Posted by 社労士「越後の虎」
2006年03月14日 10:56
y.K様
裁判になることだけでも企業の信用に傷を付けることになるということを考えて欲しいですね。
田中様
同感です。ただ、セクハラなど表に出すことのできない事例では、あっせんが利用されるのかもしれないですね。
裁判になることだけでも企業の信用に傷を付けることになるということを考えて欲しいですね。
田中様
同感です。ただ、セクハラなど表に出すことのできない事例では、あっせんが利用されるのかもしれないですね。
7. Posted by
天羽ユキマル
2006年03月28日 21:17
こんばんは。
TBありがとうございます。
こちらからもTBさせていただきました。
労働審判制度はよぽどの覚悟がないと実際には使えないですね。
会社に居づらくなることを考えると……。世の中がこういった制度を安心して使える風潮になれば良いのですが。
私は、今のところは使うことはないですね。むしろ残業が増えて欲しいくらいですから(苦笑)。
TBありがとうございます。
こちらからもTBさせていただきました。
労働審判制度はよぽどの覚悟がないと実際には使えないですね。
会社に居づらくなることを考えると……。世の中がこういった制度を安心して使える風潮になれば良いのですが。
私は、今のところは使うことはないですね。むしろ残業が増えて欲しいくらいですから(苦笑)。













