2006年03月04日
えっ!これも残業手当に含めるの?/モデル就業規則の恐怖
今日は「モデル就業規則の恐怖」、他社の就業規則をそのまま使った会社の悲劇です。
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「えっ!これも残業代に含まれるの?」モノマネ就業規則が原因で大変なことに・・・
モノマネ就業規則に関する思いがけない指摘に焦る総務課長がいました・・・
「残業手当の基準に間違いがありますね」
「そんなはずないですよ。他の会社でも使っているんですから」
「被服手当と皆勤手当は残業手当の計算に入りますよ」
「そんなはずないですよ。他の会社でも使っているんですから」
「それでは、その会社も間違えていますね」
「そんな・・・あの会社の規定なら大丈夫だと思ったのに・・・」
「他にも問題が沢山ありますよ」
「そんことならきちんと作ればよかった・・」
今回は「モノマネ就業規則の恐怖」ですね。モデル就業規則は一般論だけの会社に合わない点が沢山あることは何回も指摘しました。それ以上に怖いのが他社を真似た「モノマネ就業規則」です。この会社では、同業他社の就業規則をそのまま採用していました。この事例で問題となっているのは次の項目です。
第5条(賃金)
賃金の種類は次の通りとする。
1.基準内賃金・・・基本給、役職手当、資格手当、営業手当
2.基準外賃金・・・皆勤手当、被服手当・・・(以下省略)
第35条(時間外手当)
就業規則第32条の規定により所定労働時間を超えて労働した場合は時間外手当を支給する。計算式は次の通りとする。
基準内賃金÷平均労働時間×1.25×時間外労働時間
つまりこの就業規則では、残業単価に含める賃金は基準内賃金ということになっています。しかし、残業単価に含めない基準外賃金の中に、法律で残業単価に含める賃金が入っていました。それが「皆勤手当」と「被服手当」です。
以前このブログでも紹介しましたが、残業単価に含めない賃金は「家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当」と定められています。また、臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金も除外です。
見てわかる通り、この会社の就業規則は誤りで、「皆勤手当」「被服手当」は残業単価に含めない賃金ではありません。よって違法状態が何年も続いていたわけですね。これはまさしく「未払い賃金」ですね。これは大変なことです。手抜きして「モノマネ就業規則」を採用したツケですね。
今回紹介した「モノマネ就業規則」ですが、他にも問題は沢山あります。よく読むと法律に反している点が多く、言わば「俺がルール」といった内容です。実に沢山のリスクを背負っていることがわかります。
「真似る」ことが手っ取り早い解決法だと良く言われますが、真似をするにしても正しいモノを真似ないとダメですね。しかし、会社の風土はそれぞれです。少なくとも就業規則に関しては、全てモノマネでは間違いなく失敗するでしょう。
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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
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今回は「モノマネ就業規則の恐怖」ですね。モデル就業規則は一般論だけの会社に合わない点が沢山あることは何回も指摘しました。それ以上に怖いのが他社を真似た「モノマネ就業規則」です。この会社では、同業他社の就業規則をそのまま採用していました。この事例で問題となっているのは次の項目です。
第5条(賃金)
賃金の種類は次の通りとする。
1.基準内賃金・・・基本給、役職手当、資格手当、営業手当
2.基準外賃金・・・皆勤手当、被服手当・・・(以下省略)
第35条(時間外手当)
就業規則第32条の規定により所定労働時間を超えて労働した場合は時間外手当を支給する。計算式は次の通りとする。
基準内賃金÷平均労働時間×1.25×時間外労働時間
つまりこの就業規則では、残業単価に含める賃金は基準内賃金ということになっています。しかし、残業単価に含めない基準外賃金の中に、法律で残業単価に含める賃金が入っていました。それが「皆勤手当」と「被服手当」です。
以前このブログでも紹介しましたが、残業単価に含めない賃金は「家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当」と定められています。また、臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金も除外です。
見てわかる通り、この会社の就業規則は誤りで、「皆勤手当」「被服手当」は残業単価に含めない賃金ではありません。よって違法状態が何年も続いていたわけですね。これはまさしく「未払い賃金」ですね。これは大変なことです。手抜きして「モノマネ就業規則」を採用したツケですね。
今回紹介した「モノマネ就業規則」ですが、他にも問題は沢山あります。よく読むと法律に反している点が多く、言わば「俺がルール」といった内容です。実に沢山のリスクを背負っていることがわかります。
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