サイト内の検索・再度の検索はコチラをどうぞ
2006年03月01日
乗り合いによるマイカー通勤で残業?/どうする?残業問題
今日は「どうする?残業問題」、です。
人気ブログランキングに参加中!
ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
「いつもより通勤時間が長くなったから残業代を払って下さい!」一体どういうことでしょうか?
今年の冬は荒れた天気が多く、新潟でも非常に雪が多かったという印象がありますね。今回の事例はある大雪の日に起こった出来事です。
「課長、雪で電車が動いていません!」
「他の方法で来れるの?」
「バスもありますが、どれ位かかるか見当もつきません」
「困ったな。仕事がいっぱいあるし・・・」
「私の車で他の社員と乗り合いで行ってもいいですか」
「それはいい考えだね。お願いしようかな」
「ただ、他の人を迎えに行くといつもより30分以上時間がかかります」
「そうか、面倒かけるね」
「それならば残業代を払ってもらえますか」
「それは・・・・」
大雪によって公共の交通網がマヒして大変なことになりました。バスで通うにも非常に不便でいつ到着するかわからない。ということで、社内の仲間3人でマイカーに乗り合いして出勤することを提案したようです。
結論ですが、このケースは残業とはならないでしょう。確かに、会社の上司が認めたということは会社が運転者の車や運転者の時間を借上げたということになるかもしれません。しかし、上司の指揮命令下にあるわけではありません。何らかの拘束があるわけでもありません。よって通常のマイカー通勤同様の扱いになると考えられます。
本人としては納得がいかない部分があるかもしれませんが、必ず乗り合いをしなければいけないと言っているわけではありません。会社が積極的に指示をしているわけではありません。あくまでも好意で行うわけですから、残業にするのは無理があるでしょう。ただ、交通費の問題は別ですが。
残業に関して以上の通りなのですが、労災の扱いは異なります。断言はできませんが、このケースだと通勤中の事故は業務災害となる可能性があります。事業主の使用者責任が発生する可能性があります。仮に会社が運行する送迎バスで通勤中の災害は業務災害となります。今回のように上司の指示・指定による通勤であれば、通常の自由な通勤とは異なり、送迎バスと同じ扱いとなるかもしれません。
近年マイカーによるトラブルは急増しています。特にマイカー通勤中の事故、マイカーを無断で業務に使用した際の事故など。使用者責任が問われることも多く、放置していると大変なことになるかもしれません。マイカー通勤規定をきちんと定めていない会社は今後大きなリスクを背負うことになるでしょう。
今回の事例は残業に関する事が焦点となっていました。しかし、「悪天候のなかで普段利用を認めていないマイカーによる通勤を認めたこと」、こちらの方がもっと大きな問題だと私は考えます。
★敢えて簡単に説明しています。詳細は別途ご相談を!★
これは大変!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!
初回メール相談は無料です!
■労働法を斬る■
教えて退職金制度(60)|どうする?残業問題(37)
継続雇用相談室(16)|解雇/懲戒110番(14)
辛口?コラム集(13)|マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
人気ブログランキングに参加中!ココをクリックし順位を確認!いつも応援ありがとうございます
↑クリックすると10ポイント加算です。応援よろしくお願いします。
「いつもより通勤時間が長くなったから残業代を払って下さい!」一体どういうことでしょうか?
今年の冬は荒れた天気が多く、新潟でも非常に雪が多かったという印象がありますね。今回の事例はある大雪の日に起こった出来事です。
「課長、雪で電車が動いていません!」
「他の方法で来れるの?」
「バスもありますが、どれ位かかるか見当もつきません」
「困ったな。仕事がいっぱいあるし・・・」
「私の車で他の社員と乗り合いで行ってもいいですか」
「それはいい考えだね。お願いしようかな」
「ただ、他の人を迎えに行くといつもより30分以上時間がかかります」
「そうか、面倒かけるね」
「それならば残業代を払ってもらえますか」
「それは・・・・」
大雪によって公共の交通網がマヒして大変なことになりました。バスで通うにも非常に不便でいつ到着するかわからない。ということで、社内の仲間3人でマイカーに乗り合いして出勤することを提案したようです。
結論ですが、このケースは残業とはならないでしょう。確かに、会社の上司が認めたということは会社が運転者の車や運転者の時間を借上げたということになるかもしれません。しかし、上司の指揮命令下にあるわけではありません。何らかの拘束があるわけでもありません。よって通常のマイカー通勤同様の扱いになると考えられます。
本人としては納得がいかない部分があるかもしれませんが、必ず乗り合いをしなければいけないと言っているわけではありません。会社が積極的に指示をしているわけではありません。あくまでも好意で行うわけですから、残業にするのは無理があるでしょう。ただ、交通費の問題は別ですが。
残業に関して以上の通りなのですが、労災の扱いは異なります。断言はできませんが、このケースだと通勤中の事故は業務災害となる可能性があります。事業主の使用者責任が発生する可能性があります。仮に会社が運行する送迎バスで通勤中の災害は業務災害となります。今回のように上司の指示・指定による通勤であれば、通常の自由な通勤とは異なり、送迎バスと同じ扱いとなるかもしれません。
近年マイカーによるトラブルは急増しています。特にマイカー通勤中の事故、マイカーを無断で業務に使用した際の事故など。使用者責任が問われることも多く、放置していると大変なことになるかもしれません。マイカー通勤規定をきちんと定めていない会社は今後大きなリスクを背負うことになるでしょう。
今回の事例は残業に関する事が焦点となっていました。しかし、「悪天候のなかで普段利用を認めていないマイカーによる通勤を認めたこと」、こちらの方がもっと大きな問題だと私は考えます。
★敢えて簡単に説明しています。詳細は別途ご相談を!★
これは大変!と思った方はココをクリックして下さい
↑人気ブログランキングでポイントが加算!応援お願いします!
初回メール相談は無料です!

■労働法を斬る■
教えて退職金制度(60)|どうする?残業問題(37)
継続雇用相談室(16)|解雇/懲戒110番(14)
辛口?コラム集(13)|マクドナルド問題の考察(6)
■その他コラム■
長時間労働削減の切り札!タイムマネジメントのススメ(13)
社会保険労務士 越後の虎 プロフィール

トラックバックURL
この記事へのトラックバック
1. 新潟の起業家・会社設立・開業をサポート [ NAC 新潟アントレサポートセンター ] 2006年05月23日 17:59
NACは個人・法人を問わず、新潟県内の起業家・創業企業を支援しています。もちろん...
この記事へのコメント
1. Posted by
YK@見習い
2006年03月01日 22:17
安易なマイカー通勤を認めると、
会社には災害補償のリスクが
増えるということですか……。
ましてや、積雪の中を走行する
ともなればなおさらですね……。
上記のようなシチュエーションで、
社員が事故を起こして、
怪我でもされたら、
補償はしなきゃいけないし、
仕事に穴が開きかねないし、
と、会社にとっては、
踏んだり蹴ったりの事態になりますね。
労務のアドバイザーとしては、
こういったリスクも予見できないと
いけないわけですね。
新島先生、
いつもありがとうございます。
<(_ _)>
会社には災害補償のリスクが
増えるということですか……。
ましてや、積雪の中を走行する
ともなればなおさらですね……。
上記のようなシチュエーションで、
社員が事故を起こして、
怪我でもされたら、
補償はしなきゃいけないし、
仕事に穴が開きかねないし、
と、会社にとっては、
踏んだり蹴ったりの事態になりますね。
労務のアドバイザーとしては、
こういったリスクも予見できないと
いけないわけですね。
新島先生、
いつもありがとうございます。
<(_ _)>
2. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」
2006年03月01日 22:28
Y.K様
ありがとうございます。ホント、マイカー絡みのトラブルが増えています。もっと注意して欲しいですね。
ありがとうございます。ホント、マイカー絡みのトラブルが増えています。もっと注意して欲しいですね。













