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2006年02月28日

死亡退職金の支払先は?/教えて退職金制度

今日は「教えて!退職金制度」、知人の事例を紹介します。

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「退職金は誰に支払えばいいの?」当たり前の質問に思えますが・・・

創業当時に作ってそのままだった退職金規程の改定、いよいよ作業も大詰めです。この時に意外な?質問が。

「退職金規定の草案ができましたので確認して下さい」
「大体いいんじゃないか」
「支給金額や支給対象者もこれでいいですか」
「これでいいね。ただ、1点聞きたいことがあるんだけど」
「何ですか」
「社員が死亡した時、退職金は誰に支払えばいいの?規定にないけど」
「それはですね・・・」

これは私の事例ではないのですが、どうやら従業員が死亡した時の扱いについて規定していなかったようです。退職金と言えば会社を辞めたときにもらうのが通常ですね。しかし、不幸な話ですが、死亡により退職ということも十分にありえる話です。それほど高い頻度ではありませんが、可能性はありますので規定する必要がありますね。きちんと規定しないと遺族の揉め事にまきこまれる可能性があります。

ではどのように規定すべきでしょうか。結論から言いますと「会社が自由に決定できる」ということになります。支払対象者をどうするか、順位をどうするか、これは会社で決めて差し支えありません。逆に、死亡退職金の支払対象者を規定しないと揉め事に発展する可能性があります。

会社の好きにしていい、と言われても一体どうすればいいの、という話になりますが、一般的には死亡従業員の収入によって生計を維持していた人に死亡退職金を支払うことが妥当だと考えます。具体的な対象者の範囲や順位は労働基準法にて定められている遺族補償の条文を準用することが多くなっています。

一方、定めがない場合はどうなるか。この場合、行政解釈では「民法の一般原則による遺産相続人に支払う」とされています。よって、死亡した従業員の民法上の相続人が存在するときには、その相続人に対して、死亡退職金を支払うべきですね。

これらの話をしたところ、更にスルドイ質問があったそうです。

「相続でもめたときはどうなるんだ」

なるほど。確かに最近は相続による揉め事が多くなっています。心配するのも無理ないですね。ただ、この場合それほど問題にはならないでしょう。

きちんと退職金規程で支給対象者を規定しておけば、相続において取り合いになることは少ないからです。死亡退職金は相続財産ではなく、支給対象者固有の権利となりますので。但し同順位で2人以上の支給対象者が出た場合はやっかいですね。揉めるようであれば裁判所に供託したほうがいいかもしれません。会社が揉め事にまきこまれたら大変ですから。

A4で1ページ弱の簡単な退職金規程をよく見かけますが、内容は大丈夫でしょうか。今回の事例のように退職金規程でもきちんと規定しないとリスクを背負うケースが沢山あります。是非、再度退職金規程を見直してみて下さい。

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この記事へのコメント

1. Posted by フレンチフリゲート    2006年02月28日 18:22
5 こないだ、1ページどころか、0.3ページくらいの退職金規定を見ました。払うという事実と、基本給×勤続年数の簡単な計算式しか書いてありません。

こういうところはやりがいがありますね。
2. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年02月28日 18:57
フレンチフリゲート様

それは怖い話ですね。是非見直しをお勧めして頂きたいと思います。
3. Posted by YK@見習い    2006年03月01日 22:04
僕が今、見ている会社の退職金規程は、
定額制と思しき、料額表があるのみです。

以前の顧問先の社労士の先生が
会社にロクに説明もせず、
この表に従って、退職金を払うよう、
アドバイスしていたようです。
ちなみに労働基準監督署にも
この退職金規程を提出して
いませんでした。

おかげで、どんな規程だったのか
さっぱり判りません……。

こんな事例は現実には、
珍しくないのでしょうか……。
4. Posted by 社労士「越後の虎が斬る」    2006年03月01日 22:30
Y.K様

退職金に限らず附属規定は意外と手抜きだったりしますので要注意ですね。

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