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2006年02月21日

私を正社員として雇って下さい/派遣社員の労務管理

今日は新コーナー「派遣社員の労務管理」、立ち入り調査が急増している派遣法について解説します。

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「私を正社員として雇って下さい」派遣社員から言われたらどうしますか?

ある会社で一般事務の仕事をしていた派遣社員が、派遣先の会社で質問しました。

「わたし、ここで働いたてからもうすぐ3年です」
「もうそんなになるのか。早いもんだね。」
「友達も別会社の派遣社員なんですが正社員にしてもらえたそうです。」
「そうか、でもウチにはそんな制度はないから、だめだけどね。」
「でも、3年を超えたら正社員になれるんじゃないですか」
「だから、そんな制度はないって」
「友達は言ってましたよ。法律で決まっているって。」
「・・・・」
「ですから、私を正社員として雇って下さい」

最近、派遣社員の受け入れ先への「立ち入り調査」が増えているようです。派遣業務自由化の進展、派遣社員の急増により、派遣社員に関するトラブルが増えているのが要因かと思います。。また、法改正がありまして、その内容にきちんと対応しているか調査する意味もあるようです。

今回のケースは法改正による「直接雇用義務」についての話です。結論から言いますと、この会社は派遣社員を正社員として雇用する「義務」はないということになりました。それはどういうことでしょうか。

「派遣期間制限のない業務において、3年を超えて継続している派遣社員と同一の業務で、新たに人を雇い入れようとする場合、派遣社員に対して雇用契約の申込義務が発生する。」

この内容に抵触するかどうかということが今回の焦点でした。事例の派遣社員はOA機器の操作を主な業務にしていたため派遣期間制限のない業務です。そしてもうすぐ3年を超えて継続勤務となります。しかし、この派遣社員を継続して受け入れる予定ということですので、直接雇用の必要はありません。

では、どのような場合に直接雇用の必要があるんでしょうか。それは、3年を超えて継続勤務している派遣社員を打ち切り、同一の業務で新たに人を雇い入れる場合です。今回の事例では引き続き派遣社員が勤務しますので、直接雇用義務は発生しません。

ただ、気をつけて下さい。今回紹介したのは派遣期間制限のない、いわゆる「専門26業務」についての話です。受け入れ期間に制限のある業務については、また別の対応となります。詳細についてはコチラのサイトを参考にして下さい厚生労働省Q&A

ちなみに、事例に出てくる友達ですが、派遣期間について制限のある業務だったようです。詳細はわかりませんが、その期間に違反して長年勤務させていたことが調査で発覚し正社員として雇用することとなったとのこと。

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社会保険労務士 越後の虎 プロフィール
労働法の相談室 │Comments(3)TrackBack(0)派遣社員の労務管理 

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この記事へのコメント

1. Posted by 美人社労士?    2006年02月21日 17:33
大変勉強になりました。ありがとうございます。
最近は派遣が増えていますので、このへんの知識は必要ですね。
2. Posted by 社労士「越後の虎」    2006年02月21日 17:54
先生に役立ったと言われますとうれしいですね。これからもよろしくお願いします。
3. Posted by さかもっちゃん    2006年02月21日 22:12
おじゃまします。
初めてコメントします。
社労士の卵(といっても勤務)です。

26業務の定義についても
細かく規定があるようですね。
26業務でも精査するといわゆる複合業務に
該当することもあると書いてありました。
NPO派遣労働ネットワークの受け売りですが…。

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